行政書士の業務内容

行政書士の業務内容についての紹介

当事務所ではクーリングオフ、悪徳商法救済業務専門の事務所のためいわゆる許認可業務は行っておりません。
ですが専門の行政書士を紹介することは可能です。

行政書士の作成できる書類は1万種類ともいわれております。
行政書士は、行政書士法第12条で「守秘義務」を定められて
おりますので、法律、権利義務、各種手続きお気軽にご相談ください。

【守秘義務 】とは

守秘義務とは行政書士法第12条により定められた義務です。正当な理由以外では、業務上知りえた秘密をもらしてはならない、とされています。行政書士である間はもちろん行政書士でなくなったあともこの義務は続きます。

Posted by y.yoshida Comments 21.02.


行政書士の業務紹介

1万種あるという業務の一部を紹介

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建設業許可申請手続き(大臣・知事)
建設業許可更新手続き

電子申請手続き(特殊車両許可)

宅地建物取引業免許申請手続き(大臣・知事)
宅地建物取引業免許更新手続き
宅地建物取引業免許換え手続き

会社設立手続き(株式・有限等)
会社変更手続き

著作権登録、存在証明

示談書、嘆願書

契約書等権利義務関係書類作成(予防法務)

農地法許可申請、届出申請(3条・4条・5条)

開発許可申請

国土利用計画法届出申請

相続手続き、遺産分割協議書
財産目録調製、遺言状

内容証明郵便(クーリングオフ)

自動車登録、車庫証明

交通事故関係業務

風俗営業許可申請手続き

帰化申請、在留期間更新許可申請

Posted by y.yoshida Comments 17.01.

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また中途解約権が無くても 契約経緯、業者の不当性などから1年、2年経っても解約できる可能性があります。
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