遺言のすすめ
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行政書士事務所
行政書士吉田 安之
遺言のすすめ
遺言書の作成をおすすめします。

遺言というのは、かなり世間一般に知れ渡っている法律用語の一つでしょう。「ゆいごん」とかも読んだりしますが、正確には「いごん」とよみます。ここでは遺言について書いていきます。
>>相続が争族になった日もご覧ください。
Posted by y.yoshida Comments
10.02.
遺言のすすめ
遺言書の作成で相続トラブルを防ごう

遺言とは
今さら改まってという感じですが、「遺言」とは人(自然人)が死亡した時に自分の遺産をどうしたいかを書面にて残しておく、ということです。
何もない場合は、民法に則っていわゆる法定の割合で相続されるか、相続人全員の協議で分割されることになります。
一般的には「遺言書」というかたちで、文書で残すことになっていて、これもかなり要式を要求しております。だから下手に自分のみで書いてしまうと、無効となってしまう可能性もあります。
いわゆる「ゆいごん」といっているものとは多少趣を異にします。
法定の遺言事項 認知
未成年者の後見人の指定
後見監督人の指定
推定相続人の廃除又はその取り消し
相続分の指定、指定の委託
特別受益の持ち戻しの免除
遺産分割の方法の指定・指定の委託
遺産分割の禁止
遺贈
共同相続人の担保責任の減免・加重
遺贈の減殺の順序・割合の指定
財団法人設立の為の寄付行為
信託の設定
遺言執行者の指定・指定の委託
祖先の祭祀主宰者の指定
以上のものが、いわゆる法定の遺言事項です。これらのものが、書いてあると有効に認められるわけです。
しかし、これらに書いていないからといって、決して書き残すことは無駄ではありません。書いて「意思」を残すということが大事なのです。きっとあなたの、配偶者、子供達、親、兄弟は考えるはずです。
ようは「相続」を「争族」にしないことを考えて遺言を残すことです!!
そのメリットは なにも財産がない人、相続人が少ない人などは特にしてもしなくても関係ないと思いますが例えば都内に家一件でも土地でもまた相続人が何人もいる場合はとにかくしておくメリットはあります。
自分の意思をあきらかにできる。もちろん法定分、遺留分を無視したわけ方もOK
遺産分割において故人の意思があるのでトラブルを少なくできる。
遺言執行人を選んでおけばスムーズな相続ができる。
財産のわけかたを工夫すれば、相続による財産の減少を押さえられる。
長男に事業をつがせたいといった一子相続に有効である
法定相続人以外にも遺贈といったかたちで、財産を贈与できる。(お世話になった人)
認知等の身分関係もできる。
遺産分割協議書を作成する必要がなくなる。(遺留分等の争いない場合)
これ以外にも細かいかたちで、そのメリットは発揮されるでしょう。(心理的な面等)やはりみな人ですから、故人の意思は尊重するものです。また遺留分は短期の時効なので、それを無視した遺言も有効と言えます。
誰ができるの 基本的に意思能力があればできる、ということなので15歳以上の人間ならば、まず大丈夫です。また禁治産や準禁治産といった人たちは、医師2人以上が正常な精神状態にあることを証明した場合などすこし条件がつきますが、実際これらの制度を申し立ててる人はそうはいないので、まず通常は考えなくていいでしょう。しっかりとした判断力があるかどうか?と考えておけばいいと思います。かなりブッチャけた考え方ですが。
いつからしたほうがいいのかな? 私がお勧めするのは、一つの目安として50歳です。子供が成人してある程度相続人が確定してきているというのも一つ。またとうの本人の財産もまた、ある程度確定しているのではないかというのも一つ。そして健康な方も多いので公証人役場にいくなども、めんどくさくないということもあります。
そしてその後は、定期的に書き換えしていくという方法をお勧めします。なぜなら相続人が自分より先に死んでしまうとか、財産が減った増えたというのは、まだまだありえるからです。
1年か2年毎でも自分の誕生日にでもしてみたらいかがでしょうか?
どんな遺言書があるの? いちおう大きく3つあります。(緊急時以外)
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
詳しくは別に知らなくていいです。「公正証書遺言」のみ知っていただければいいです。是非この方式で遺言書を作成して下さい。なぜかは後述します。
公正証書遺言とは 前にも書きましたが、遺言というのは非常に財産が、それも多額の金銭がからむ重要な問題なので法律は厳格な要式を要求しています。そのせいで、自分で書いたものが要件をみたしてなく無効になってしまったなんていうことがありがちです。(良く出す例が有名なもので、日付けを三月吉日なんて書いたものがあります。これは日付けが確定されないのでダメなんです)
これらの心配が全くなく、また偽造、紛失などの心配も全くないのがこの「公正証書遺言」なのです。デメリットとしてはお金がかかることぐらいでしょうかね。あと出向かなければいけないので、健康面で足腰の弱い方は大変かも知れませんね。またいろいろと財産目録や、戸籍謄本や登記簿謄本や固定資産評価証明書とか準備するものがありますのでこれも、面倒かも知れません。がやはり、絶対的に有効な遺言書ができるということ、紛失、偽造の心配がないこと、相続が開始された時に家裁の検認がいらないなどなどメリットとしては非常にすぐれたものです。
よほど法律知識があって、確実だ。という人でもない限りはこの方式をおすすめします。また資料収集などの附随する業務も行政書士はおこなっております。
やり方 遺言内容の要点を作っておく。(メモでもよい)
必要資料の収集(戸籍謄本、登記簿謄本、会員権、預金通帳など)
証人2人以上を決定、日時の打ち合わせ。
公証役場へいく、作成してもらう
遺言者、証人、公証人の署名、押印
正本と謄本を交付
とこんなふうに簡単に書くとなります。われわれ行政書士は遺言者の遺言書作成アドバイスから、資料収集、証人そして、遺言執行人までをトータルでサポートします。
その他 遺言はいつでもこれを訂正、取り消し、書き直しと変えることができます。(民1018条等)これは自筆だろうが公正証書遺言だろうがかまわずに、日付けの新しい方が有効になります。いろいろとこみいった状況もありますので、ここではとやかく書きませんが、原則「新しい方が勝つ」ということで簡単に理解して下さい。
またもちろん、俗にいう公序良俗に反した遺言などは無効です。効力を発生する項目も決まっています。詳しくは前述してあります。
また言葉じりですが、「相続させる」と「遺贈する」も効力が違います。税金面や、農地法上や登記申請のときなどにも違いがでてきてしまいます。できれば「相続させる」と書いた方が良いでしょう。難しいことはおいといて、こういうものだと覚えて下さい。しかしもちろん、相続資格者以外には「相続させる」とは書けません。
余談ですが、本当に法律はややこしいですね。シロウトにはまったく理解できないものもおおいです。なかにはドイツ語をそのまま訳したので、なんでこの言葉がこんな意味になるんだ、なんてのもあります。一種の外国語ですね。却下と棄却、善意、悪意、瑕疵、危険負担、譲渡担保、占有権、滌除叉は取り消しと、無効と、解除の差は、相続と遺贈と死因贈与、包括遺贈に、特定遺贈、などなど、難しいですよね。だからわれわれ行政書士や、弁護士、司法書士の活躍のステージがあるわけです。難しいコンピューター言語をBASICで簡単にしWINDOWSVISTAでさらに簡単にして、コンピューターという難しいものをいまや、家庭に一台にしたマイクロソフト社のようにわれわれ、法務家も難しい法律を簡単に伝えられる存在になれたらなと、努力していきたいと思っております。
まだまだ難しくて、何いっているか解らないぞとかいろいろありましたら、気軽に御意見ください。できるだけ分りやすく書き直していきます。
Posted by y.yoshida Comments
11.01.
また中途解約権が無くても 契約経緯、業者の不当性などから1年、2年経っても解約できる可能性があります。
クーリングオフ後の中途解約で詳しくはご覧下さい。