クーリングオフ代行を依頼される方へ

クーリングオフ代行を依頼されるかどうかの基準について

このページは、最近無料相談でも非常に多い「自分でやれるか?それとも専門のプロに頼むか?」という質問に対して、私の事務所だけではなく、一般的に法律家といわれる士業に仕事を依頼する際に考慮する必要のある基準について書いていきます。

悪徳商法被害救済業務はどこの行政書士事務所でもできるものではありません。
長年の経験とノウハウ、データ、詳細な専門知識が必要です。
クーリングオフ行政書士事務所では他事務所を遥かに圧倒する解約実績で解約サポートを行っていきます。
解約業務の依頼を考慮される際には是非「実績と能力」で選択してください。

Posted by y.yoshida Comments 21.02.


行政書士依頼時の質問ポイント

行政書士も同じではありません。プロを見る目を養いましょう!

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依頼される際には
1)「何年間行政書士として消費者法務問題に取り組んでいるのか?」
2)「今まで何社ほど解約業務を行っているのか?」
3)「消費者法務問題を専門にやっている事務所ですか?」
4)「同じ会社の情報は過去において入っているのか?どのような情報ですか?」
5)「最後に行政書士の登録番号はいくつですか?」
※登録番号は「980*****」と8桁になっています。冒頭の980で1998年登録の行政書士と解かります。ですから2002年登録の行政書士ですと「020*****」となり2000年ですと「000*****」となります。これで行政書士としての年季が解かります。つまり経験もわかるということです。
などを電話で1番から5番まで順番に聞くと良いでしょう。
滞りなく答えてくれるはずです。

その場で「折り返しかけ直します」などいうようでしたら止めるべきです。
もちろん吉田行政書士事務所は当初から消費者法務専門で行っている事務所になります。

なお(1)の質問の答えと(5)登録番号の答えがかみ合わない場合は自分自身すら偽っているということですから信頼なされないほうがよろしいと思います。HPの業務実績などともあっているか確認することです。
少なくとも3年以上は専門的な経験がないと普通の会社でも一人前とは言われません。行政書士も同じです。
「学問」と「現実」は全く違いますから。
ちなみに私は登録番号98087515ですので1998年登録。22年の経験があります。

クーリングオフ行政書士事務所のみのクーリングオフ正式依頼の特徴・メリット


吉田行政書士事務所クーリングオフ依頼の特徴としては、この手の被害には1回だけで済むというものもあれば継続的な被害にあう可能性が高いものというのも数多くあります。その為に受任ケースだけではなく、その後のアフターサポート(主に相談業務)にも力を入れております。
この分野において80000件以上の相談を1998年より22年にわたり受けてきた豊富な経験とノウハウ、情報量でできる限りのアフターサービスを依頼者の方だけに専用のページにて行っていきます。
これらのサービスは正式依頼者のみの特別サービスですから無料相談の方には行っておりません。
今後の継続被害が心配な方は「身近な法務相談顧問」として是非ご依頼を考慮してください。

クーリングオフ代行は「安心のフォロータイプ」で説明します。

特徴 説明 ベーシックタイプの適用

1)対応が迅速

クーリングオフには原則8日間(商法によって日数は変わりますが)の期間があります。もたもたしているとすぐに経過してしまいます。私の事務所では緊急対応であれば期間満了日当日でも受任可能です。

2)終わった後も安心フォロー

クーリングオフ完了後も、同一の会社からクーリングオフ妨害トラブルなど受けることがありましたら、当該同一会社の受任ケースにおいて継続的相談に何回でも応じます。期間や回数はありません。

3)充実した相談サービス

年間4000件超の悪質商法相談実績に基づく法務専門家としての最適な相談、アドバイスを当該受任ケースに関して何回でも何時間でも何時にでも受けることが可能です。書面作成料金に相談料は全て含まれています。当然正式依頼者には時間外相談料金もかかりません。土日祝祭日でも夜時間帯でもいつでも相談可能です。

また事前にご相談の予約をとかFAXでご質問内容をお知らせくださいだとかいう事も言いません。思い立ったときすぐご相談ください。即返答致します。

4)相談方法は各種

相談方法はメール、事務所来訪、電話、FAXいずれでも可能です。お好きな方法でご相談いただけます。書面作成料金以外に別途の相談料金は頂きません。いつでもご相談ください。

5)特別相談も申し込める

受任ケースの完了後には正式依頼者のみ特別に時間外電話相談サービスを最大半年に渡り申込むことが可能です。(サービス詳細は受任後お知らせします。正式依頼者専用ページより利用可能です。依頼会社のみならず別会社の相談も可能となります。)

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6)企業情報検索サービス
(経験と実績のある吉田事務所だけのサービスです。)

今後実際に別業者から悪質勧誘を受けることがありましたら、長年の業務経験で事務所に蓄積された豊富な企業データから依頼者の受任事件の会社だけではなくその再勧誘の際に企業が用いた企業名、通称、手口から業者の情報を提供・アドバイスいたします。正式依頼者には専用の悪徳商法相談フォームをネット上に用意しております。これには利用期間がありませんので実際に被害にあったらその都度ご利用できます。(正式依頼者専用ページより利用可能です。)
消費者センターでは教えてくれません。(理由は被害前にこの業者は悪質業者の苦情があります等の情報をいうことは行政機関が一会社を悪質だと広告していることになってしまうからです。広告処分に近いことになるので言えないというのが事実です。

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7)各種資料ダウンロード 悪質商法に関する各種資料のダウンロードが専用HP上から可能です。 ×

8)終わった後もアフターサポート

正式依頼者の専用フォームからの相談には優先的に返答を行っています。
正式依頼者には
専用の相談ページを設けております。(パスワードが必要です)

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9)主務大臣申出サポート

クーリングオフ妨害行為を受ける等、業者に対する憤りが大きく、当該業者の主務大臣申出を行いたい場合も継続して手続き、書類作成等に関して相談可能です。もちろん主務大臣申出書のご相談料金も依頼料金に含まれていますので別途かかりません。

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10)経験と実績、信用が違います

行政書士事務所として一番最初(1998年より)に悪質商法被害救済業務を行いはじめ、かつ専門的に行っている事務所です。既に84000件以上のご相談を受けております。 クーリングオフ解約5218件、クーリングオフ期間経過後解約(内職商法等の)1476件の方が当事務所の正式依頼サポートで無事に解約を勝ち取っています。

依頼される際には
「何年間行政書士として消費者法務問題に取り組んでいるのか?」
「行政書士の登録番号をいくつですか?」
※登録番号は「
980*****」と8桁になっています。冒頭の980で1998年登録の行政書士と解かります。ですから2002年登録の行政書士ですと「020*****」となり2000年ですと「000*****」となります。これで行政書士としての年季が解かります。つまり経験もわかるということです。
「今まで何社ほど解約業務を行っているのか?」
「同じ会社の情報は過去において入っているのか?」
などを聞くと良いでしょう。

11)秘密厳守

行政書士は国家資格です。守秘義務があり秘密は厳守いたします。

「安価なベーシックタイプ」は上記のサービスの内うち継続的フォローサービスである(5)(6)(7)(8)(9)のサービスがなくなりますが、その分安価で済みます。継続的被害を受けにくい悪質商法のケースにおいてはこちらを勧めます。もちろんこちらでも基本サービスの依頼をうけたケースにおいての相談はいつでも何回でも可能です。

基本的に自分で全部行うというのが日本の法律の建て前ですが、例えば訴訟は弁護士に頼みますし、登記は司法書士に、税務書類は税理士に頼みます。これらは実はどれも自分でがんばってやればできるものです。実際7割は本人訴訟といって、弁護士は訴訟にタッチしておりません。

またひとえにクーリングオフといっても、その個別的なケースによって非常に微妙な場合もあります。特に最近は業者も巧妙な手口を用いるところも多くなってきています。場合によっては素人判断は危険な場合もあります。その反面自分で簡単にできるケースもあります。

それでは以下に「法務専門家」に依頼する判断基準を述べます。

1)プロに頼めば、安心確実であるということ〜一般の方がそう何回も法的トラブルに巻き込まれることはありません。自分で初めて行うには不安もあれば不備もあります。また本当にこれでよかったのかという不安もあります。勉強しても時間がかかり解らないことも多いです。しかしプロに頼めば、同様のケースを何百と見ていますので、安心確実に、かつ迅速に行えます。不安感にさいなまれることもありません。また時間がなくて自分で勉強する時間がない。といった場合にも迅速に対応してくれます。又幣事務所は悪徳商法専門の事務所として一番最初に被害救済業務を行い始めた行政書士事務所です。一番の経験と実績を誇り各種マスコミにも取材を受け紹介されております。

2)社会的な信用感があるということ〜法律家というだけで、ある意味の威圧感はあります。法律はある意味強制力を持った言葉です。知っている知らないだけでそれこそ、財産をなくしてしまう方も大勢います。それらの法律を熟知し駆使する法律家は、多面的にかつ法的に案件を判断して解決してくれます。また法律で「守秘義務」が定められており秘密がもれることはありません。かつその身元保証も国法により定められていますので確実です。

3)悪徳業者は法律家が苦手〜業者も自分が法に触れていることは百も承知です。ですからなにかあると即告訴、告発手続を熟知しとってくる法律家は嫌うわけです。またインチキな法律違反のセールストークも全てお見通しです。もし業務停止命令などだされたら、被害額はたまったものではありません。ですから法律家が関与していると判断できるものは、それだけでおとなしくあきらめることが多いのです。場合によっては、介入通知のみで終わることもあります。

これを俗に行政書士、弁護士をはじめ士業はみんなバッヂをつけてますので「バッヂ効果」といいます。

また各資格業者は、横の連係をとっている事が多いので、いざとなった場合に、専門の司法書士、弁護士、税理士などに紹介をしてくれます。

4)素人の半端知識の危険さ〜法律をマンガ等にして身近にしているものもありますが、法律は非常に奥が深く場合によっては生半可な知識の為にかえって墓穴を掘ることもあります。よくいう水泳中級者ほど海で溺れ死にしやすいということです。

原則〜例外が本当に多く錯綜しているのが生きた法律です。それを如実にあらわしているのが本屋にある分厚い学術書です。相反する学説をひとつあげるだけで、数百ページもの本が楽に書けてしまうのです。

弁護士や、司法書士、行政書士の資格を取る為にみな何時間の勉強をしているでしょうか?また開業後も何時間勉強し続けているでしょうか?それを考えたときマンガの知識の浅さが解るでしょう。これだけ勉強し続けても足りないのが法律の世界なのです。

5)継続的なアドバイスを受けられます。〜私の事務所では正式依頼者のみに、特別相談サービスや無料電話相談契約サービスなどを行っております。一度悪徳商法の被害に遭われた方は継続的な被害に遭う可能性が非常に高くなります。その際に自己保身の手助けになります。

またメール相談では優先的に返答しております。

ではデメリットはなんでしょうか?

それは自分でやるよりは報酬分金銭がかかるということでしょう。弁護士ではケースによりますが着手金10万から30万または8%からですし、成功報酬までいれますと訴額の16%〜20%ぐらいは支払う必要があります。しかし全くとれないのが、8割以上回収出来ることを考えれば、決して私は高いものだとは思いません。またそれだけの仕事を我々法律家はしております。

私の事務所では、クーリングオフ業務は総支払額面の4%(アフターフォローPLUSタイプ)を頂いています。言い方を変えると25分の1です。もし解約できなければ、私への支払金額をあと24回、つまり分割ですと2年間も業者に向けて払い続けるということになります。(※ただし最低報酬額は9450円、中途解約のなどの複雑なケースは最低報酬額は42000円です。)ベーシックタイプはこちら。

これを高いとみるか、安心を買ったと見るかは依頼者の判断です。私はプロとして個々のケースに最適な法的書面を本人の代わりに作成いたします。バックサポートを致します。本人交渉にあたって不安感にさいなまれることもありません。なかには法外な安値で受ける事務所もありますが、それらは副業で専門的に行っていないのかもしれません。一度業務年数や年間の悪質商法救済業務の受任件数又は行政書士の登録番号と開業した年を聞いてみてください。私の事務所ではプロとして正当な報酬でできる限りの最低の基準をこの値段と算定しております。

これらのメリット、デメリットを考慮してクーリングオフだけに関わらず法律問題を処理するときは依頼するかしないかは判断するべきです。

私はこのような仕事をしていますので、つい行政書士を始め仲間の法律家には親近感を覚えるのかも知れませんが、もし私が専門外の事件の訴訟に巻き込まれたら、その分野専門のプロの弁護士には確実に依頼すると思います。というのは法律の素晴らしさと共に恐さもまた知っているからです。分野外のハンパな知識の恐さもわかりますし、短期の付け焼刀はいわずもがなです。

「一文をけちって100文を損する」ことにならないようにしましょう。 

又注意点として、法律家、行政書士にも専門があることを知っておいて下さい。お医者さんでも内科、外科、心臓外科や消化器科など専門が別れており専門が違いますと全く解らないといったことがあります。

これは我々法律関係の士業にもあることです。クーリングオフや悪徳商法関係でも当然専門はあります。是非No.1悪徳商法被害救済業務の専門事務所、吉田事務所をお選び下さい。また副業をもっているとか専業でやっていない事務所は結局この業務に関する知識、意気込みはその程度だと思ってください。

自分でやったほうが良いでケース

1)金額が低いこと〜10万円ぐらいの金額であるならば業者もすんなりとあきらめるケースがおおいので、自分でやっても安心です。また依頼しても元の金額が低いので、デメリットの金銭面が強く働きます。

2)業者が大手の信頼出来る業者であること〜マスコミなどにしょっちゅうでるような業者は世間体というものに嫌がおうでもしばられます。問題は起こしたくないので、わりとすんなりと解約に応じる業者が多いのです。

一般人でも「マスコミ効果」という「バッヂ効果」に似たような効果が期待出来る為です。しかし気をつけるべきは、「大手=安心」という公式ではないということ。大手でも悪質なところはあります。

3)勧誘の経緯に悪質性が薄い場合〜良識ある業者でも「訪問販売」「展示販売」といった訪問販売法規制の販売形式をとっている業者もあります。その経緯に悪質性がなければ、解約もトラブルが起こる可能性は低いです。

このような条件にあてはまれば、自分でやっても安心確実でしょう。逆にこの逆であればあるほど依頼すべきケースとなります。
悪徳商法解約業務は誰でも簡単にできるようなものではありません。
ご依頼される場合は経験とノウハウの吉田行政書士事務所を選択してください。

Posted by y.yoshida Comments 17.01.

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クーリングオフ期間を経過してしまっても諦めないでください。法律上で中途解約権が定められているもの。
また中途解約権が無くても 契約経緯、業者の不当性などから1年、2年経っても解約できる可能性があります。
クーリングオフ後の中途解約で詳しくはご覧下さい。


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