悪徳商法にひっかからない為に

悪徳業者にひっかからない為にどうしたら良いか?

このページでは、悪徳商法に引っ掛からないためにということで、ごくごく基本的なことについて書いていきます。 

 

 

 

 

Posted by y.yoshida Comments 21.02.


悪徳商法にひっかからない為に

悪徳業者に騙されない対処法

laptop

契約とはどのように成立するか?

一般的に「契約」というと、かなり仰々しいものに思われます。しかしごくごく身近にあるたとえば、レンタルビデオなんかも「賃貸借契約」ですし、コンビニでお菓子を買うのも「売買契約」、友達間の「ちょっと100円かしてくれや」というのも「金銭消費貸借契約」という仰々しい名前がつきます。

このように契約というものは非常に身近にいくらでもあるものなのです。

私達の普通の生活を守る法律は「民法」という法律です。民法上は契約とは「申し込みと承諾のみによりて成立」となっています。つまりお互いが「どうですか」「いいですよ」という意思(言葉)のみで成立してしまいます。

よく「契約書」をかわしていないから、契約していないという誤解をされているかたもいらっしゃいますが、実際は契約書は「証し」であって、それによって契約が成立、不成立がどうのこうのというものではありません。まあ現実は証明ができなければどうしようもないので「契約書」の意義というのは大きいですが。

ですから、例えば電話口で「申し込まれますか?」「はい。」とこれだけでも十分契約は成立してしまうのです。このことは重要です。

このような契約のことを「諾成契約」といいます。これが悪徳業者の常套手段です。

電話に注意

電話は現代的な生活をする上で非常に欠かせない道具のひとつです。相手の顔も姿も見えずいつでもどこでも、かけられます。さらに最近は携帯電話の普及でさらにその利用価値は高まっています。そしてそれに比例し、電話勧誘の被害も増大していってます。

さて最近おおいのは、職場に電話をかけてくるというパターンです。これは職場であれば、他人の目がありあまり強く出れないこと、そして非常に電話口に出る可能性が高いこと、もし解約するといってきたときに「職場の上司に言うぞ。」等の脅しがかけられることなどの理由からだと思われます。

巧みに話を持っていき、パンフだけとか、少し話を聴くだけでなどいって、言葉尻をとらえて先ほどの「諾成契約だ。」と強引に契約に持っていくパターンがほとんどです。

ではこれらの、悪質な販売に引っ掛からないためにはどうしたら良いのでしょうか?

それはひとつ「電話を切ってしまうことです。」どうせ知らない業者からの勧誘です。とっとと切ったもの勝ちです。実際少し前までは、すぐに切って勧誘から逃げられるという理由で電話勧誘はクーリングオフの対象ではなかったときもあります。

「御苦労様です。」ガチャンでいいんです。

また、「同業者なんです。御苦労様です。」というのもいいらしいいです。とにかく真面目に聞かないことですね。

最近では「ナンバーディスプレイ」というサービスが始まりました。これで番号が非通知できたらまず悪徳業者と思ってもらってかまいません。これに対応するのもいいですね。

訪問販売に注意

訪問販売は、かなり押しが強く勝手に押し上がられてしまうというのも多く、また高齢者の一人暮らし等の社会的な弱者をねらった悪質なものも目立ちます。

ではどうしたらこの手のものは防げるでしょうか?

まずは、玄関の中に入れないことが第一です。「今手がはなせないのですみません。」でいいんです。すみやかに断りましょう。

もし中に入られたら、「主人がいないとなにもできない。」とこの時ばかりは主人を出すのも手です。とにかく聴く姿勢を少しでも見せないで下さい。

話を聴くと、彼等はこのみちのプロですからいずれは契約させられてしまいます。すぐにでていってということ。もしでていかなかったら、110番しますよ、でOKでしょう。

見ざる、言わざる、聞かざるの方針です。

キャッチセールスに注意

街中のアンケートと称して、どっかに連れ込み契約させてしまうものです。地方から出てきた人がよくひっかかり、一時期かなり被害が多発したものです。

今ではまちで、キャッチセールスに注意とかいた看板があちこちに見かけられるようになり少し社会的な知名度も上がったので減少しています。

さてこの手のものにかからないのは、ズバリついていかないことしかありません。本当のアンケートならば、連れていくなんてことはありません。

モデルクラブやエステ等が多いですが、街中で1回あっただけの人を信用するなということです。

突然の郵便に注意

突然しらない宅急便が代金引き換え郵便でとどいた。旦那が頼んだと思いお金を払ったがこれがインチキだった。

これはネガティブオプションというなまえの商法です。郵便は受け取らなければいけないという消費者心理をついたものです。

とにかく知らない商品が届いたら受け取らないということ。まず知っている人は受取人にお金をはらわせるなんて、無礼なことはしません。

うまい言葉に注意

1ヶ月で○○万円の副収入。こんなに儲かるすごいチャンス。この講座で資格をとればその後高収入が。なんていう美味しい話。ほんとにあったら、私なら他人にすすめず独り占めしますね。もし人数を集めても知り合いにしか声をかけません。

この不況下、そんなに美味しい話はありません。「ミイラとりがミイラになる」ではないですが、「美味しいエサに喰いつく人は美味しいエサ」だってことです。

資格はオイシイ?!

この不況下で大の資格ブーム。悪徳業者の販売商品にも「知的な」商品が増えてきました。この資格をとれば、その後は高収入。いましかないチャンス。仕事に生かせますよ。などなど非常に人間の向上心に付け込んだニュービジネスです。

ですが資格はいわば「パスポート」または「ドアのカギ」入っていいですよというだけのもの。また試験勉強は実務とも異なります。

バラ色の資格取得&独立、現実はキビシイ競争社会です。もちろんボーナスなし、厚生年金なし、健康保険なし、給料保障なし、休日なしまさにないないづくし。

真に力ある人しか生き残れません。今がイヤだから生き方を変えたいという人はやめたほうがいいでしょう。どうせ失敗します。

こうしたいから、こうしよう、そのために何をしよう。という前向きな人どんどん参入しましょう。この手の人には素敵な業界ですよ。

なんか引っ掛からないから脱線しましたね。とにかく勉強したいなら、勧誘電話ではなくて自分の目と足で探して勉強しましょう。受動的な勉強開始じゃヤル気も長続きしないでしょう。

2次被害に注意

最近2次被害も増えています。これはシロウト判断で1回クーリングオフの通知をしたが業者が「この契約はクーリングオフができない。」と嘘をいって消費者をだまし、あらたな契約を結ばせてしまうものです。消費者としたら、1回クーリングオフをしているわけですから、できないのかとおもってしまい、またかなり業者が強い口調で責めてくることも多いので自分のほうが悪いかのように感じてしまいます。

この手の業者は、犯罪を犯しているわけですから(訪問販売法上で不実の告知という罪)それだけで悪質なものと言えます。このてのにかかったら、もうシロウト判断はやめたほうがいいでしょう。法律家からみたら「なにいってやがんだい。」というものでも、シロウトさんからしたらかなり真実味をおびているものだからです。

そく、行政書士、弁護士、各地消費者センターに相談または場合によっては警察への連絡もしたほうがいいでしょう。

もしひっかかってしまったら

さて残念ながら、あなたがひっかかってしまったら、どうしたらよいでしょうか?

まず、金銭的に少額のものや、有名な業者で(CMをうっているような)ある場合は、悪質な可能性が低いので、自分でクーリングオフの通知をすればいいでしょう。

問題は金額的に大きい場合、業者が訪問販売協会にも加入していないようなアウトサイダー業者だった場合、完璧な悪徳商法であったばあい、自分では微妙でクーリングオフの適用があるのかないのか解らない場合になります。

この場合は、シロウト判断は止めたほうがいいと思います。かえってややこしくしてしまったり、上記の2次被害にあってしまったり、簡単に済む問題がさらに被害を大きくしてしまう可能性が大だからです。

実際1回目でちゃんとクーリングオフをしているのに、再度契約してしまい払うはめになってしまったり、クーリングオフにあてはまらないケースでクーリングオフ通知をしてしまい相手から訴訟をもちだされて裁判ざたになったりといろいろと、問題はでています。

とにかく少しでも不明点があったら、専門家に相談することです。確かに少しお金はかかるかも知れませんが、少しのお金をケチッて大金を払うはめになるよりはましだとおもいます。 私の事務所では、内容証明作成、指導、相談をすべてこみで、契約書金額のわずか4%で行っています。少しでも不安があれば、是非依頼して下さい。確実な解約をお約束します。

まとめ

とにかく契約というものを甘く見ないことです。契約はいったん成立した以上は履行する義務が発生します。かんたんに「解約します。」なんて言えないということ。

ハンコをつくということ、その意味をじっくりと考えて下さい。一日考えてみるのもいいでしょう。

クーリングオフはあくまで例外中の例外であって、できない場合のほうが圧倒的に日常の生活ではおおいのです。

キャッシュフロー経営という言葉があります。持っているお金の範囲で最大効率の使い道を考え使っていくというものです。お金があまってあまってしょうがない人は別ですが、その契約につき支払うお金は本当にあなたの最大の使用目的なのか? じっくり考えて下さい。

Posted by y.yoshida Comments 17.01.

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また中途解約権が無くても 契約経緯、業者の不当性などから1年、2年経っても解約できる可能性があります。
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