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介護保険制度の意義
今日、我が国は急速な高齢化が進んでいます。その中で「介護」に関する問題は社会全体にとって、また我々個人にとっても大きな問題となってきてます。
その中で介護保険制度は、介護を必要とする高齢者が介護が必要な状態になっても、できうる限り自立した生活を送り、人生の最期まで人間としての尊厳を全う出来るよう、また、高齢者の介護を支える家族の方を社会的に支援する為に創設するものです。
施行は2000年四月からとなっております。
制定の背景は
背景としては、以下のようなものがあげられます。
1)長寿、高齢化の進展とそれに伴う要介護者の増加
介護の必要な方は平成12年には280万人、平成37年には520万人まで増加すると言われております。
2)要介護者の介護の長期化、重度化
ねたきり老人の内3年以上の長期ねたきりが53%と過半数を超えている。
3)家族に対する負担
65歳以上の高齢者と子との同居率は1975年には68%であったものが、1994年には55.3%までおちている。また介護をしている方の約5割は60歳以上の高齢者というデータがある。まさに高齢者が高齢者を介護しているという状況なのです。
4)社会的な問題
介護のために退職、転職をしいられた方が年間10万人にもおよぶ。また介護が女性におしつけられるケースがおおいので、女性の社会進出を妨げる要因にもなっています。
5)現行福祉制度の問題
市町村主導のおしつけサービスのために、自由にサービスを選べない。所得調査などの心理的な抵抗を伴う。利用者負担がほとんどな為に所得層によっては高額なものとなる。病院の方が安くつく為に、長期入院が横行し、新規患者の入院を阻んでいる。等があげられております。
介護保険制度の概要
1)保険者
市町村単位となります。
2)被保険者
・1号被保険者〜65歳以上のもの
・2号被保険者〜40歳以上65歳未満のもの
3)保険給付
要介護状態にある被保険者(要介護者)と要介護状態にある恐れがある状態にある被保険者(要支援者)に対して保険給付が行われます。
4)手続
{被保険者の申請}→{訪問調査}→{コンピュータによる1次判定(訪問調査の結果より個別項目から要介護認定基準時間を推計し判定する)}→{介護認定審査会による2次判定}→{要介護状態により要介護(1)〜要介護(5)まで区分する。}
原則6月毎に更新認定を受ける必要があります。
5)利用者負担
一割の利用者負担が求められます。また施設に入所した場合の「食費負担」については標準負担額(平均的な家計において負担する費用に相当する額)を設定して利用者負担としてます。低所得者層には、支給基準について低い額を設定して配慮してます。
6)保険料
65歳以上の一号被保険者については、市町村ごとに所得段階に応じた定額保険料が設定されます。自治体ごとに額に差がでてきます。
2号被保険者はそれぞれ加入する医療保険制度にもとづいて保険料は設定されます。健保加入者の第3号被保険者は新たにおさめる必要はありませんが、国保の方は世帯主が世帯員分もあわせて保険料を納付する義務をおいます。
なおこれらは、強制的な半分税金のようなものですから、払わない、加入しないということはできません。
最期に
これからますます、介護の必要性は高まりますが、いまだ社会的なインフラが満足に整わない自治体も多いのが現状です。また自治体格差でサービスや負担に差がついているのも現状です。これからは、老後の生活をどこにおいて暮らすのか?という場所的な選択もすまいの重要な選択肢の一つになるのではないでしょうか?
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