割賦販売法施行規則


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割賦販売法施行規則

 

(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第九十五号)

最終改正:平成一五年一月六日経済産業省令第一号

 

 

割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、および同法 を実施するため、

割賦販売法施行規則を次のように制定する。

 

 

 第一章 割賦販売

 第一節 総則(第一条―第一条の十五)

 第二節 前払式割賦販売(第一条の十六―第十二条)

 第一章の二 ローン提携販売(第十二条の二―第十二条の十)

 第二章 割賦購入あつせん

 第一節 総則(第十三条―第十三条の十四)

 第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第十三条の十五―第十三条の十七)

 第二章の二 前払式特定取引(第十四条―第十五条)

 第二章の三 指定受託機関(第十五条の二―第十五条の七)

 第三章 削除

 第四章 雑則(第二十四条―第三十三条)

 附則

第一章 割賦販売

第一節 総則

(割賦販売条件の表示の方法)

第一条  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三条第一項

各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項

第四号 の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本

節、第一章の二、第二章及び別表において「購入者等」という。)の要求

により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号 に該当する場合以外の

場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さな

いことができる。

 一  第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示

すること。

 二  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格

割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格

割賦価格分割払価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供す

る場合の価格

月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の

価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの

前払式割賦販売価格予約積立価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格

月掛予約価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一

回であるもの

頭金初回金 割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務

を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等

が割賦販売業者に支払う金額

申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契

約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場

合には返還されるもの

支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する

時までの期間

支払回数分割回数 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金

又は役務の対価の支払回数

割賦手数料分割払手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの

名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業

者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの

抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定

する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示さ

れているときは、登記等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率

賦払金分割払金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額

月掛金 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの

 

 

 三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 四  法第三条第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率

を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料

率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三条第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす

る。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、

額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすること

ができる。

 一  賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

  イ 支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

  ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの

期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終

了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

 二  賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

  イ 賦払金の額が均等である場合

  ロ 任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異な

る一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額

以下の額である場合

  ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期

間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七

月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」と

いう。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の

賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と

十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において

当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以

下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに

該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合

第一条の二  法第三条第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定める

ところによらなければならない。

 一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格

割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格

割賦価格分割払価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供す

る場合の価格

月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の

価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの

頭金初回金  割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額

申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契

約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場

合には返還されるもの

支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する

時までの期間

支払回数分割回数  割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代

金又は役務の対価の支払回数

割賦手数料分割払手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの

名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業

者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明

示されているときは、登記等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率

賦払金分割払金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額

 

 

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第三条第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率

を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料

率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三条第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす

る。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項

第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める

方法とすることができる。

 3  法第三条第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例

 二  購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、

その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一条の三  法第三条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定める

ところによらなければならない。

 一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

頭金初回金 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額

申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契

約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場

合には返還されるもの

割賦手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をも

つてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等

に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されている

ときは、登記等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率

弁済金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額

 

 

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第三条第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率

を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料

率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とす

る。

 3  法第三条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  弁済金の額の具体的算定例

 二  購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、

その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一条の四  法第三条第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項の割賦販売の方

法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指

定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項 各号、第二項

各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表

示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、割賦手数料が二千五百

円未満のときは、表示しないことができる。

 一  法第三条第一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、それぞれ第一条第一

項第二号、第一条の二第一項第一号又は第一条の三第一項第一号

の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

 二  書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント

以上の大きさの文字及び数字を用いること。

 三  法第三条第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条第二

項、第一条の二第二項又は第一条の三第二項に規定する方法によ

り算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、

当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)

第一条の五  法第四条第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただ

し、法第三条第二項 の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約

であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に

満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が

最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことがで

きる。

 一  割賦販売業者の名称及び住所

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金又は初回金の額

 七  賦払金の支払回数

 八  割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及

び住所

 九  第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割

賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締

結を担当した者の氏名

 十  前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求すること

についての定めがあるときは、その内容

 十一  賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠

償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

 十二  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十三  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商

品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十四  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十五  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十六  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十七  割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のた

めに商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約(法第四条の三第

二項 に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約

についての購入者等に対する注意

 十八  割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一条の六  法第四条第一項 又は第四条の三第一項 本文の規定(法第三条第一項 の割賦販売

の場合に限る。)により法第四条第一項 各号に掲げる事項を記載し

た書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により

用いること。

 二  法第四条第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致しているこ

と。

  イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

  ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提

示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又

は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる

旨が定められていること。

  ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者

が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販

売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履

行されない場合に限る旨が定められていること。

  ニ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての

定めが法第六条第一項 の規定に合致していること。

  ホ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の

義務に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条

に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

 三  法第四条第一項第六号 及び前条第十号、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げ

る事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるとき

は、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準

一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 

商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供

し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。

二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務

の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することがで

きる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦

販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告

し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の

支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の

支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約

条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。

三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又

は違約金に関する事項 賦払金の支払の義務が履行されない場

合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項

の規定に合致していること。

四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 (昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による臨時運行以外の運

行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたこと

により通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵に

ついて責任を負わない旨が定められていないこと。

五 法第四条第一項第六号 並びに前条第十号、第十一号及び第十五号に掲げるもの以外の特

約 法令に違反する特約が定められていないこと。

六 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 2  前項の規定は、法第三条第二項 の割賦販売の場合に準用する。この場合において、前項

中「法第四条第一項 各号に掲げる事項」とあるのは「法第四条第一項

各号に掲げる事項(法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第四条第一項第四号 から

第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指

定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と、「第一条第一項第

二号」とあるのは「第一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

第一条の七  法第四条第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただ

し、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上

あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のう

ち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から

第五号までの事項は記載しないことができる。

 一  割賦販売業者の名称及び住所

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金の額

 七  割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及

び住所

 八  第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割

賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締

結を担当した者の氏名

 九  支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、

その内容

 十  弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償

額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

 十一  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十二  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商

品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十三  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十四  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十五  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十六  割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のた

めに商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のもの

にあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意

 十七  割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一条の八  法第四条第二項 又は第四条の三第一項 本文(法第二条第一項第二号 に規定する

割賦販売の場合に限る。)の規定により法第四条第二項 各号(法第

四条の三第一項 本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交

付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義に

より用いること。

 二  法第四条第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致しているこ

と。

  イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

  ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提

示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又

は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる

旨が定められていること。

  ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者

が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販

売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履

行されない場合に限る旨が定められていること。

  ニ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の

義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利

な特約が定められていないこと。

 三  法第四条第二項第五号 並びに前条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる事項の

うち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内

容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準

一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 

商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供

し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。

二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務

の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することがで

きる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦

販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告

し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の

支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の

支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約

条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。

三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている

自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ

る場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められて

いないこと。

四 法第四条第二項第五号 並びに前条第九号及び第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に

違反する特約が定められていないこと。

五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

第一条の九  法第四条第三項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に

定めるところによらなければならない。

 一  第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義に

より用いること。

 二  弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払

として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な

事項を記載すること。

 三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

(情報通信の技術を利用する方法)

第一条の十  法第四条の二第一項 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

  イ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法

  ロ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載す

べき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、

当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方

法(法第四条の二第一項 前段に規定する方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法)

 二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事

項を記録したものを交付する方法

 2  前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書

面を作成することができるものでなければならない。

 3  割賦販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四条の二第一項 に規定する書面の交付

に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、次の各号に掲

げる場合に応じ、購入者等に対し、枠の中に当該各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させ

ることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならな

い。

 一  第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号に掲げる事項についての定めがある場合 

提供された事項の内容を十分に読むべき旨

 二  法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及

びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げる場合 第一条の

十五第一項 各号及び第二項 各号に掲げる事項

 4  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、

利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。

第一条の十一  割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)

第一条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に

掲げる事項とする。

 一  前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの

 二  ファイルへの記録の方式

第一条の十二  令第一条の二第三項 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情

報処理組織を使用する方法その他の方法で利用者又は購入者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとす

る。

第一条の十三  法第四条の二第二項 の経済産業省令で定める方法は、第一条の十第一項第二号

に掲げる方法とする。

(営業所等)

第一条の十四  法第四条の三第一項 で規定する場所は、次の各号に掲げるものとする。

 一  営業所

 二  代理店

 三  前二号に掲げるもののほか、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、当該指定商品を販

売する場所であつて、店舗に類するもの

(契約の申込みの撤回等の告知)

第一条の十五  法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことがで

きる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるとき

は、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面に次の各号に

掲げる事項を記載して行わなければならない。

 一  法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面を受領した

日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又

は契約の申込みの撤回を行うことができること。

 二  前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、そ

の効力を生ずること。

 三  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の

引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取

り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担であること。

 四  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権

利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該

契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、割賦販売業者は申込者等に対し、当該契約

に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利

益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。

 五  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若

しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている

場合には、割賦販売業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。

 六  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供

に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更された

ときは、申込者等は割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求

することができること。

 2  法第四条の四第一項第三号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨

を告げるときは、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項

本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

 一  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

 二  当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又

は契約の解除を行うことができないこと。

 3  前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイン

ト以上の大きさの赤字により記載しなければならない。

第二節 前払式割賦販売

(許可の申請)

第一条の十六  法第十二条第一項 の申請書は、様式第一によるものとする。

 2  法第十二条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一  許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に

関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事

業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人に

あつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書

 二  次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事

業年度)の業務計画書

  イ 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画

  ロ 収支計画

  ハ 資金計画

 三  役員の履歴書

 四  法第十五条第一項第六号 から第八号 までの規定に該当しないことを誓約する書面

 五  前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し

 六  申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額

 七  法第十二条第三項 の規定により定款の電磁的記録を添付する場合にあつては、様式第十

三により作成したフレキシブルディスク提出票

 3  法第十二条第三項 の経済産業省令で定める電磁的記録は、様式第三の二によりフレキシ

ブルディスクに記録されたものとする。

(前払式割賦販売契約約款の基準)

第二条  法第十五条第一項第五号 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一  次の事項が記載される欄があること。

  イ 販売者の名称および住所

  ロ 購入者の氏名

  ハ 契約番号

  ニ 契約年月日

  ホ 契約商品名

  ヘ 契約商品の商標または製造者名および機種または型式

  ト 契約数量

  チ 前払式割賦販売価格

  リ 賦払金の金額、回数、支払時期および支払の方法

 二  第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により

用いること。

 三  次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式

割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載さ

れており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。

記載すべき事項 内容の基準

一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金または持参の場合には、領収書を発行する

旨が定められていること。

二 商品の引渡し時期に関すること。 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払う

べき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。

三 契約の解除に関すること。 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販

売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつ

て、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義

務が履行されない場合に限る旨および販売者の責に帰すべき事由に

より契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することがで

きる旨が定められていること。

四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者の責に帰すべき事由により

契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内

に購入者がすでに支払つた金額から契約の締結および履行のために通常要する費用の額を控除し

た額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易

に計算することができる方法により明確に表示されていること、ならびに販売者の責に帰すべき

事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額および支払済

金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。

五 代金残額の一括支払いに関すること。 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係

る商品の現金販売価格から支払済金額および支払済金額に法定利率

を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを

受け、契約を結了することができる旨が定められていること。

六 支払い完済前の商品引渡しに関すること。 購入者は、販売者が定める一定の回数以上

賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するとき

は、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨およびこの場合に

おいて販売者は支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以

上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。

 

 

 四  次の事項が記載されていないこと。

  イ 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を

こえて手数料を徴収すること。

  ロ 契約締結後に販売者が物品税の新設または増額以外の理由により価格の引上げを行なう

ことができること。

  ハ 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。

  ニ 購入者からの契約の解除ができない旨の特約

  ホ 法第二十七条第二項 に規定する特約

  ヘ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約

  ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約または購入者に著しく不利とな

る特約

 五  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字および数字を用いる

こと。

(営業保証金の供託の届出)

第三条  法第十六条第二項 (法第十八条第二項 、法第二十二条第三項 、法第三十五条の三

及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定に

よる届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。

(営業保証金等に充てることができる有価証券)

第四条  法第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八条の三第五項 、法第二十二条第三

項 及び法第二十二条の二第三項 において準用する場合を含む。)

の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

 一  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号 から第三号 までに規

定する債券

 二  前号に掲げるもののほか、担保附社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)による担

保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債

券(自己の社債券及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整

理終結の決定の確定がない会社、同法 による特別清算開始の命令を受

け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法 (大正十一年法律第七十一号)による破産

の宣告を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない

会社、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生

手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は

会社更生法 (昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終

結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した

社債券を除く。)

 三  社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第八十八条 に規定する振替

国債

(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)

第五条  法第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八条の三第五項 、法第二十二条第三

項 及び法第二十二条の二第三項 において準用する場合を含む。)

の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証

券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当

該各号に掲げる額とする。

 一  前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五

 二  前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十

 2  割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるもの

については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式によ

り算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

(前受金保全措置)

第五条の二  法第十八条の四第一項 および法第二十二条第二項 の規定による届出は、様式第

四の二による届出書を提出してしなければならない。

第五条の三  法第十八条の五第三項 の承認の申請は、様式第四の三による申請書を提出してし

なければならない。

 2  法第十八条の五第五項 の承認の申請は、様式第四の四の申請書を提出してしなければな

らない。

 3  前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添附しなければならな

い。

(承継の届出)

第六条  法第十八条の六第二項 の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなけ

ればならない。

 2  法第十八条の六第二項 の事実を証する書面は、次のとおりとする。

 一  登記簿の謄本並びに役員の履歴書及び第一条の十二第二項第四号に規定する書面

 二  営業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつて

は、営業譲渡契約書の写し

(変更の届出)

第七条  法第十九条第一項 の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしなければ

ならない。

 2  法第十九条第二項 の規定による届出は、様式第七による届出書を提出してしなければな

らない。

 3  法第十九条第四項 において準用する法第十二条第二項 の経済産業省令で定める書類

は、次のとおりとする。

 一  法第十九条第一項 の規定による届出にあつては、次に掲げるもの

  イ その変更に係る事項を証する書類

  ロ その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第一条

の十二第二項第四号に掲げる書面

  ハ その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるとき

は、代理店契約書の写し

 二  法第十九条第二項 の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契

約約款

(帳簿の備付け)

第八条  法第十九条の二 の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第四項各号に

掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及

び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第七の二による届出書の提出があつたもの)に備え

なければならない。

 2  帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。ただし、電子機械装置

を帳簿として用いる場合については、この限りでない。

 3  前項ただし書に規定する場合には、毎月末日における次項に規定する事項(第五項に規

定する場合については、同項に規定する事項を含む。)を記載した書類を

同日から起算して二年間保存しなければならない。

 4  法第十九条の二 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所

 二  契約番号

 三  契約商品名

 四  前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下

「予約前受金」という。)の残高

 五  営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数

 5  主たる営業所および第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主

たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予

約前受金の合計額および契約件数を記載しなければならない。

(改善命令に係る収支率等)

第九条  法第二十条の二第一項第一号 の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。

 2  法第二十条の二第一項第二号 の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。

 3  法第二十条の二第一項第三号 の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一  資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本または出資の額に満たないとき。

 二  予約前受金の合計額または負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。

 三  前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なと

き。

 四  販売員、集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。

 五  約款に記載されている義務を履行しないとき。

(収益の額等の計算)

第十条  法第二十条の二第二項 に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額お

よび営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合におい

て、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者につい

ては、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の

額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

 2  法第二十条の二第二項 に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販

売費および一般管理費の額ならびに営業外費用の額を合計して計算する

ものとする。

 3  前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した

特別の利益または損失の額は、収益または費用の額に算入しないものと

する。

 4  法第二十条の二第二項 に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合

計して計算するものとする。

 一  現金

 二  預金

 三  受取手形

 四  売掛金

 五  有価証券(投資有価証券を除く。)

 六  投資有価証券(第四条第一号及び第二号に掲げるもの(同条第一号に掲げるものにあつ

ては証券取引法第二条第一項第三号 に規定する債券に限る。)並びに

証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)

 七  商品

 八  製品

 九  半製品

 十  原材料

 十一  仕掛品

 十二  貯蔵品

 十三  前渡金

 十四  前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)

 十五  短期貸付金

 十六  立替金

 十七  未収入金

 十八  未収収益

 十九  前払式割賦販売に係る繰延費用

 二十  法第十六条第一項 及び第十八条第一項 並びに法第二十二条第一項 (法第三十五条の

三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の

規定により供託された営業保証金

 二十一  法第十八条の三第一項 及び法第二十二条第二項 (法第三十五条の三の三 において

準用する場合を含む。)の規定により前受金保全措置として供託され

た前受業務保証金

 二十二  前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限

る。)

 5  法第二十条の二第二項 に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計し

て計算するものとする。

 一  支払手形

 二  買掛金

 三  短期借入金

 四  未払金

 五  未払費用

 六  前受金

 七  預り金

 八  前受収益

 九  法人税等引当金

 十  前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払いまたは返済されると認められるもの

に限る。)

 6  第四項または前項に規定する資産または負債の額は、その計算をしようとする日(以下

「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十五号およ

び第十七号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するもの

とする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日にお

いて評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価

した額を下まわるときは、その評価した額により計算するものとする。

(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)

第十条の二  法第二十条の四第二項 の承認の申請は、様式第七の三による申請書を提出してし

なければならない。

(処分の公示)

第十一条  法第二十四条 (法第二十六条 において準用する場合を含む。)の規定による公示

は、官報に掲載してするものとする。

(廃止の届出)

第十二条  法第二十六条第一項 の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなけ

ればならない。

第一章の二 ローン提携販売

(ローン提携販売条件の表示の方法)

第十二条の二  法第二十九条の二第一項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければ

ならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、分割返済金の支払の

方法が購入者等の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に

該当する場合以外の場合になつたとき又は融資手数料が二千五百

円未満のときは、示さないことができる。

 一  第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所において見やすい方法によ

り掲示し、又は書面により提示すること。

 二  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

支払総額 ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する

場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る

借入金の利息の合計額

頭金 ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を

提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)の締結に際し購入

者等がローン提携販売業者に支払う金額

申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額

であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結さ

れなかつた場合には返還されるもの

返還期間返済期間 ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済

金の支払が完了するまでの期間

返還回数返済回数 ローン提携販売に係る借入金を返還する回数

融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてす

るを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入

者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は

融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは

指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充て

るための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支

払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されてい

るときは、登記等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率

分割返済金分割返済額 ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含

む。)

 

 

 三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 四  法第二十九条の二第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数

料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か

つ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第二十九条の二第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方

法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔について

は第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方

法とすることができる。

 一  分割返済金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

  イ 返済期間における分割返済金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

  ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の支払日の前日ま

での期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の支払日から返済

期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

 二  分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合

  イ 分割返済金の額が均等である場合

  ロ 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済

金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の

一・五倍に相当する額以下の額である場合

  ハ 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期

間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七

月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返

済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、

かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六

月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であ

つて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のう

ちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以

外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同

額で他の分割返済金の額を超えている場合

第十二条の三  法第二十九条の二第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各

号に定めるところによらなければならない。

 一  前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用

いること。

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第二十九条の二第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数

料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か

つ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第二十九条の二第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方

法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔について

は前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第

二号に定める方法とすることができる。

 3  法第二十九条の二第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  支払総額の具体的算定例

 二  購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあると

きは、その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十二条の四  法第二十九条の二第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各

号に定めるところによらなければならない。

 一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

頭金 ローン提携販売の契約の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額

申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約の目的としてローン提携販売業者に支払う金額

であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結さ

れなかつた場合には返還されるもの

融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてす

るを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入

者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は

融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは

指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充て

るための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支

払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されてい

るときは、登記等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率

弁済金 ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)

 

 

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第二十九条の二第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数

料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か

つ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第二十九条の二第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方

法とする。

 3  法第二十九条の二第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  弁済金の額の具体的算定例

 二  購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあると

きは、その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十二条の五  法第二十九条の二第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項のロ

ーン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合

の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第

一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に

定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、

融資手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。

 一  法第二十九条の二第一項 各号若しくは第二項 各号又は同条第三項 各号の事項につい

て、それぞれ第十二条の二第一項第二号又は第十二条の四第一項第

一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

 二  書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント

以上の大きさの文字及び数字を用いること。

 三  法第二十九条の二第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第

十二条の二第二項、第十二条の三第二項又は第十二条の四第二項

に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単

位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)

第十二条の六  法第二十九条の三第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりと

する。ただし、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の方法によ

り指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいて

は、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定

商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの

事項は記載しないことができる。

 一  ローン提携販売業者の名称及び住所

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金の額

 七  返還回数

 八  ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の

名称及び住所

 九  第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販

売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結した

ときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

 十  ローン提供業者に対する抗弁に関する事項

 十一  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十二  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商

品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十三  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十四  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十五  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十六  ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした

者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外

のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意

 十七  ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十二条の七  法第二十九条の三第一項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第

四条の三第一項 本文の規定(法第二十九条の二第一項 のローン提

携販売の場合に限る。)により法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交

付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第十二条の二第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義

により用いること。

 二  法第二十九条の三第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致し

ていること。

  イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

  ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入

者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若し

くは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ

とができる旨が定められていること。

  ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提

携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購

入者等に不利な特約が定められていないこと。

 三  前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に

つきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそ

れを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の支払の請求を

するローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

 四  法第二十九条の三第一項第六号 及び前条第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち

次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容が

それぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準

一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 

商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供

し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。

二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている

自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ

る場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定め

られていないこと。

三 法第二十九条の三第一項第六号 及び前条第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する

特約が定められていないこと。

四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 五  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 2  前項の規定は、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の場合に準用する。この場合

において、前項中「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項」とある

のは「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項(法第二十九条の四第一項 において準用する

法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第二十九条の三

第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品

若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と読

み替えるものとする。

第十二条の八  法第二十九条の三第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりと

する。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商

品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に

係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)につ

いては、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。

 一  ローン提携販売業者の名称及び住所

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金の額

 七  ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の

名称及び住所

 八  第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販

売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結した

ときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

 九  ローン提供業者に対する抗弁に関する事項

 十  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十一  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商

品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十二  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十三  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十四  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十五  ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした

者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外

のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意

 十六  ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十二条の九  法第二十九条の三第二項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第

四条の三第一項 本文(法第二条第二項第二号 に規定するローン提

携販売の場合に限る。)の規定により法第二十九条の三第二項 各号(法第二十九条の四第一項

において準用する法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、第

二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによら

なければならない。

 一  第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義

により用いること。

 二  法第二十九条の三第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致し

ていること。

  イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

  ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入

者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若し

くは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ

とができる旨が定められていること。

  ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提

携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購

入者等に不利な特約が定められていないこと。

 三  前条第九号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に

つきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそ

れを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする

ローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

 四  法第二十九条の三第二項第五号 及び前条第十三号から第十五号までに掲げる事項のうち

次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容が

それぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準

一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ 

商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供

し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。

二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている

自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ

る場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定め

られていないこと。

三 法第二十九条の三第二項第五号 及び前条第十三号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する

特約が定められていないこと。

四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 五  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

(準用規定)

第十二条の十  第一条の十から第一条の十四までの規定はローン提携販売業者に、第一条の十

五の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第一条の

十第一項中「法第四条の二第一項 の」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する

法第四条の二第一項 の」と、「法第四条の二第一項 前段」とあるのは

「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 前段」と、同条第三項 中

「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において

準用する法第四条の二第一項 」と、同項第一号 中「第一条の五第十七号 又は第一条の七第十

六号 」とあるのは「第十二条の六第十六号 又は第十二条の八第十五

号 」と、同項第二号 中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第二十九条の四第一項

において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「第一条の十五第一

項各号及び第二項各号」とあるのは「第十二条の十において準用する第一条の十五第一項各号及

び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令 (昭和三十

六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項 」とあるのは「割賦販売法

施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の

二 において準用する令第一条の二第一項 」と、第一条の十二中「令第一条の二第三項 」とあ

るのは「令第十三条の二 において準用する令第一条の二第三項 」と、第

一条の十三中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する

法第四条の二第二項 」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第

十二条の十において準用する第一条の十第一項第二号」と、第一条の十四中「法第四条の三第一

項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四

条の三第一項 」と、第一条の十五第一項中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第二

十九条の四第一項 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、

「法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第二十九条の

三 各項又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三

第一項 本文」と、同条第二項 中「法第四条の四第一項第三号 」とあるのは「法第二十九条の

四第一項 において準用する法第四条の四第一項第三号 」と、「法第四条

の三第一項 本文」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の三第一

項 本文」と読み替えるものとする。

第二章 割賦購入あつせん

第一節 総則

(割賦購入あつせんの取引条件の表示の方法)

第十三条  法第三十条第一項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定める

ところによらなければならない。

 一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

支払総額 購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価

格及び割賦購入あつせんに係る手数料の合計額

頭金 割賦購入あつせんの方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務

を提供する契約(以下「割賦購入あつせん関係販売等契約」という。)の

締結に際し購入者等が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者

に支払う金額

申込金 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として割賦購入あつせん関係

販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額

であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還さ

れるもの

支払期間 割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しく

は指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領

に係る契約(以下「割賦購入あつせん関係支払契約」という。)が締結された時から当該契約に

基づく支払分の支払が完了する時までの期間

支払回数分割回数 割賦購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役

務の対価の支払回数

割賦購入あつせんの手数料分割払手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補て

ん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦購入あつせんに係る

手数料として割賦購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割

賦購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記

等手数料を控除した額)

実質年率 次項の規定により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

支払分分割支払額分割支払金 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額

 

 

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第三十条第一項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせ

んの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで

示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三十条第一項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす

る。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号

に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とする

ことができる。

 一  支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

  イ 支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

  ロ イに掲げる場合を除き、割賦購入あつせん関係支払契約の締結された日から第一回の支

払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分

の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

 二  支払分の額が次のいずれかに該当する場合

  イ 支払分の額が均等である場合

  ロ 任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異な

る一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額

以下の額である場合

  ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期

間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七

月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」と

いう。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の

支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と

十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において

当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以

下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに

該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合

 3  法第三十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  支払総額の具体的算定例

 二  購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額について定

めがあるときは、その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十三条の二  法第三十条第二項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならな

い。ただし、同項第四号 の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入

者等の要求により支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当す

る場合以外の場合になつたとき又は割賦購入あつせんの手数料が

二千五百円未満のときは、示さないことができる。

 一  第十三条の十四において準用する第一条の十四に規定する場所において見やすい方法に

より掲示し、又は書面により提示すること。

 二  前条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用

いること。

 三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 四  法第三十条第二項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせ

んの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで

示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三十条第二項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす

る。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については前条第二

項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定め

る方法とすることができる。

第十三条の三  法第三十条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定

めるところによらなければならない。

 一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義

現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその

代金又は対価の全額を受領する場合の価格

頭金 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結に際し購入者等が割賦購入あつせん関係販売業

者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額

申込金 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として割賦購入あつせん関係

販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額

であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還さ

れるもの

割賦購入あつせんの手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その

他何らの名義をもつてするを問わず割賦購入あつせんに係る手数料として割

賦購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦購入あつせん

の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除

した額)

実質年率 次項の規定により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

弁済金 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入

あつせんの手数料を含む。)の支払金額

 

 

 二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

 三  法第三十条第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせ

んの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで

示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 2  法第三十条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とす

る。

 3  法第三十条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一  弁済金の額の具体的算定例

 二  購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額について定

めがあるときは、その金額

 三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十三条の四  法第三十条第四項 の規定により、法第二条第三項第一号 若しくは第三号 に規

定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について、又は法第三

十条第五項 の規定により法第二条第三項第二号 に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提

供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条

件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ法第三十条第一

項 各号若しくは第三項 各号又は同条第二項 各号の事項について次

の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第二項第四号 の事項にあ

つては、割賦購入あつせんの手数科が二千五百円未満のときは、表示しな

いことができる。

 一  法第三十条第一項 各号若しくは第二項 各号又は同条第三項 各号の事項について、それ

ぞれ第十三条第一項第一号又は第十三条の三第一項第一号の表の

上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

 二  書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント

以上の大きさの文字及び数字を用いること。

 三  法第三十条第一項第二号 、第二項第四号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第十三条

第二項、第十三条の二第二項又は第十三条の三第二項に規定する

方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセント

の単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)

第十三条の五  法第三十条の二第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとす

る。

 一  割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購

入あつせん関係役務提供事業者の名称

 二  契約年月日

 三  支払分の支払回数

 四  割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができ

る機関の名称及び住所

 五  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

 六  割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 七  支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、

その内容

 八  支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された

場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、そ

の内容

 九  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結

をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に係

るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に

対する注意

第十三条の六  法第三十条の二第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次

の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義によ

り用いること。

 二  前条第五号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に

つきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提

供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつ

て、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が

定められていること。

 三  前条第六号から第十号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定め

があるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致しているこ

と。

事項 内容の基準

一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除が

できない旨が定められていないこと。ロ 購入者等の支払義務の不履行によ

り契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の

不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の

相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められ

ていること。ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された

場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項 の規定に合致していること。ニ

 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された

場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購

入者等に不利な特約が定められていないこと。

二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務

の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することがで

きる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつ

て、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその

支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められているこ

と。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来し

ていない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場

合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていな

いこと。

三 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合

を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義

務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償

額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項 の規定に合致し

ていること。

四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められて

いないこと。

五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

第十三条の七  法第三十条の二第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとす

る。

 一  割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購

入あつせん関係役務提供事業者の名称

 二  契約年月日

 三  割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができ

る機関の名称及び住所

 四  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

 五  割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 六  支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、

その内容

 七  弁済金の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された

場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、そ

の内容

 八  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 九  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結

をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に係

るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に

対する注意

第十三条の八  法第三十条の二第二項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次

の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義

により用いること。

 二  前条第四号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に

つきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提

供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつ

て、弁済金の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が

定められていること。

 三  前条第五号から第九号まで(第七号を除く。)に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げ

る事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に

合致していること。

事項 内容の基準

一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除が

できない旨が定められていないこと。ロ 購入者等の支払義務の不履行によ

り契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の

不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の

相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められ

ていること。ハ 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約

が解除された場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定す

るものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務

の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することがで

きる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつ

て、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその

支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められているこ

と。ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来し

ていない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場

合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていな

いこと。

三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められて

いないこと。

四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

第十三条の九  法第三十条の二第三項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次

の各号に定めるところによらなければならない。

 一  第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義

により用いること。

 二  弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務の

うち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出

に必要な事項を記載すること。

 三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

第十三条の十  法第三十条の二第四項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとす

る。ただし、割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約に係

る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当

該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除

く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。

 一  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住

所並びに割賦購入あつせん業者の名称

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金の額

 七  割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことがで

きる機関の名称及び住所

 八  第十三条の十四で準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あつせん

関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせん関係

販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

 九  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品

の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十一  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十二  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十三  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十四  割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の

締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約

を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対す

る注意

 十五  割賦購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十三条の十一  法第三十条の二第四項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三

第一項 本文(法第二条第三項第一号 又は第三号 に規定する割賦

購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第

三十条の二第四項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するとき

は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 一  法第二条第三項第一号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若し

くは役務の提供又は同項第三号 に規定する割賦購入あつせんに係る

商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供について、それぞれ第十三条第一項第一号又は第十

三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の

下欄に掲げる定義により用いること。

 二  法第三十条の二第四項第三号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致して

いること。

  イ 購入者等からの割賦購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていな

いこと。

  ロ 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦

購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者

等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける

役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ

とができる旨が定められていること。

  ハ 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべ

き事由により割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合

における割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関

し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約

が定められていないこと。

 三  前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について

の定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致して

いること。

事項 内容の基準

一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている

自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ

る場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わ

ない旨が定められていないこと。

二 前条第十二号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。

三 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

第十三条の十二  法第三十条の二第五項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりと

する。

 一  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者及び割賦購入

あつせん業者の名称及び住所

 二  契約年月日

 三  契約商品名

 四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて

は、当該権利又は当該役務の種類)

 五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回

数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

 六  頭金の額

 七  支払分の支払回数

 八  割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等

が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

 九  第十三条の十四において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あ

つせん関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせ

ん関係販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

 十  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項

 十一  支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるとき

は、その内容

 十二  支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除され

た場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、

その内容

 十三  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内

容、提供時期その他当該役務に関する事項

 十四  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商

品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

 十五  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権

利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

 十六  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

 十七  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

 十八  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締

結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約に

係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等

に対する注意

 十九  割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の

締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約

を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対す

る注意

 二十  割賦購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十三条の十三  法第三十条の二第五項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三

第一項 本文(法第二条第三項第二号 に規定する割賦購入あつせん

に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第三十条の二第

五項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に

定めるところによらなければならない。

 一  第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義によ

り用いること。

 二  法第三十条の二第五項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致して

いること。

  イ 割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について、購入者

等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

  ロ 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦

購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者

等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける

役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ

とができる旨が定められていること。

  ハ 購入者等の支払義務の不履行により割賦購入あつせん関係支払契約を解除することがで

きる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の

不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支

払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限

る旨が定められていること。

  ニ 購入者等の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合の

損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項 の規定に

合致していること。

  ホ 割賦購入あつせん業者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関

係役務提供事業者の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係

支払契約又は割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者

又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん

関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な

特約が定められていないこと。

 三  前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に

つきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提

供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつ

て、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が

定められていること。

 四  前条第十一号から第十八号まで(第十三号から第十五号までを除く。)に掲げる事項の

うち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそ

れぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準

一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務

の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することがで

きる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつ

て、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその

支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められているこ

と。

ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の

支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化し

た場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。

二 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合

を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義

務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償

額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項 の規定に合致し

ていること。

三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両

法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている

自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ

る場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当瑕疵について責任を負わな

い旨が定められていないこと。

四 前条第十一号、第十二号及び第十六号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定

められていないこと。

五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ

れていること。

 

 

 五  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ

と。

(準用規定)

第十三条の十四  第一条の十から第一条の十三までの規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入

あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者

に、第一条の十四の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事

業者に、第一条の十五の規定は割賦購入あつせんに係る販売又

は提供の方法による販売又は提供に準用する。この場合において、第一条の十第一項中「法第四

条の二第一項 の」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第

四条の二第一項 の」と、「法第四条の二第一項 前段」とあるのは「法第三十条の六 において

準用する法第四条の二第一項 前段」と、同条第三項 中「法第四条の二第

一項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の二第一項 」と、同項第一号

中「第一条の五第十七号 又は第一条の七第十六号 」とあるのは「第十三

条の五第十号 、第十三条の七第九号、第十三条の十第十四号又は第十三条の十二第十八号」

と、同項第二号 中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第三

十条の六 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「第一条の十五第一項各号及び第

二項各号」とあるのは「第十三条の十四において準用する第一条の十

五第一項各号及び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第

三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項 」とあるのは「割

賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の八 にお

いて準用する令第一条の二第一項 」と、第一条の十二中「令第一条の二

第三項 」とあるのは「令第十三条の八 において準用する令第一条の二第三項 」と、第一条の

十三中「法第四条の二第二項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用

する法第四条の二第二項 」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第十三条の十四にお

いて準用する第一条の十第一項第二号」と、第一条の十四中「法第四条の

三第一項 」とあるのは「法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 」と、第一条

の十五第一項中「法第四条の四第一項第一号 」とあるのは「法第三十条の

六 において準用する法第四条の四第一項第一号 」と、「法第四条第一項 若しくは第二項 又は

第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第三十条の二第四項 若しくは

第五項 又は法第三十条の六 において準用する法第四条の三第一項 本文」と、同条第二項 中

「法第四条の四第一項第三号 」とあるのは「法第三十条の六 において準

用する法第四条の四第一項第三号 」と、「法第四条の三第一項 本文」とあるのは「法第三十条

の六 において準用する法第四条の三第一項 本文」と読み替えるものとす

る。

第二節 割賦購入あつせん業者の登録等

(登録の申請)

第十三条の十五  法第三十二条第一項 の申請書は、様式第九によるものとする。

 2  法第三十二条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一  登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に

関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表

及び損益計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された

法人にあつては、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第三十三条

第二項 の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面

 二  役員の履歴書

 三  法第三十三条の二第一項第四号 から第六号 までの規定に該当しないことを誓約する書

 四  法第三十二条第三項 の規定により定款の電磁的記録を添付する場合にあつては、様式第

十三により作成したフレキシブルディスク提出票

 3  第一条の十六第三項の規定は、法第三十二条第三項 の経済産業省令で定める電磁的記録

に準用する。

(変更登録の申請)

第十三条の十六  法第三十三条の三第一項 の申請書は、様式第十によるものとする。

 2  法第三十三条の三第二項 において準用する法第三十二条第二項 の経済産業省令で定め

る書類は、次のとおりとする。

 一  その変更に係る事項を証する書類

 二  その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び前条第

二項第三号に規定する書面

(準用規定)

第十三条の十七  第三条から第五条まで、第十一条及び第十二条の規定は、法第二条第三項第

一号 又は第三号 に規定する割賦購入あつせんを業として営む場合

に準用する。この場合において、第三条中「法第十六条第二項 (法第十八条第二項 および法第

二十二条第三項 において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三

十五条の三 並びに同条 において準用する法第十八条第二項 及び法第二十二条第三項 において

準用する法第十六条第二項 」と、第四条及び第五条第一項中「法

第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八条の三第五項 、法第二十二条第三項 及び法第

二十二条の二第三項 において準用する場合を含む。)」とあるのは

「法第三十五条の三 並びに同条 において準用する法第十八条第二項 、法第二十二条第三項 及

び法第二十二条の二第三項 において準用する法第十七条第二項 」

と、第十一条中「法第二十四条 (法第二十六条 において準用する場合を含む。)」とあるのは

「法第三十五条の三 において準用する法第二十四条 」と、第十二条中「法

第二十六条第一項 」とあるのは「法第三十五条の三 において準用する法第二十六条第一項 」

と読み替えるものとする。

第二章の二 前払式特定取引

(許可の申請)

第十四条  法第三十五条の三の三 において準用する法第十二条第一項 の申請書は、様式第十

の二によるものとする。

 2  法第三十五条の三の三 において準用する法第十二条第二項 の経済産業省令で定める書

類は、次のとおりとする。

 一  許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に

関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事

業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人に

あつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書

 二  次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事

業年度)の業務計画書

  イ 前払式特定取引の方法による取引の計画

  ロ 収支計画

  ハ 資金計画

 三  役員の履歴書

 四  法第三十五条の三の三 において準用する法第十五条第一項第六号 から第八号 までの規

定に該当しないことを誓約する書面

 五  前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し

 六  前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し

 七  申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額

 八  法第三十五条の三の三 において準用する法第十二条第三項 の規定により定款の電磁的

記録を添付する場合にあつては、様式第十三により作成したフレキシブ

ルディスク提出票

 3  第一条の十六第三項の規定は、法第三十五条の三の三 において準用する法第十二条第三

項 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(前払式特定取引契約約款の基準)

第十四条の二  法第三十五条の三の三 において準用する法第十五条第一項第五号 の経済産業

省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一  次の事項が記載される欄があること。

  イ 法第三十五条の三の二 の許可を受けた者(以下この章において「前払式特定取引業

者」という。)の名称及び住所

  ロ 契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲

  ハ 購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「購入者等」という。)が

当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)

  ニ 前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法

 二  次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に

合致していること。

記載すべき事項 内容の基準

一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨

が定められていること。

二 商品の代金又は指定役務の対価の完済後の通知に関すること。 商品の代金又は指定役務

の対価が完済された場合には、その旨の通知の方法が定められて

いること。

三 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期に関すること。 商品の引渡し又は指定役務の提供

の時期が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に支払う

べき代金又は対価の完済後一月以内の一定の日以後と定められていること。

四 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭に関すること。 購入者等が支払うべき契

約金額以外の金銭があるかどうか、及び当該金銭がある場合におけるその額

の決定について、購入者等が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に購入者等に必要と認

められる内容を説明し、了解を得なければならない旨が定められてい

ること。

五 営業保証金又は前受業務保証金の供託等に関すること。 営業保証金若しくは前受業務保証

金を供託している供託所又は供託委託契約の受託者の名称及び

所在地が表示されていること。

六 営業保証金及び前受業務保証金の還付に関すること。 購入者等は、その契約によつて生

じた債権に関し、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることが

できる旨が表示されていること。

七 契約の解除に関すること。 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除する場合に

は、前払式特定取引業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があ

つた場合であつて、前払式特定取引業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催

告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨並びに前

払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合その

他購入者等が必要と認める場合には、購入者等が当該契約を解除する

ことができる旨及びその申出の手続が定められていること。

八 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者等の責に帰すべき事由によ

り契約を解除する場合には当該契約解除の日から、購入者等の申出により

契約を解除する場合には七の項の手続による申出があつた日から、それぞれ四十五日以内の一定

の期間内に購入者等がすでに支払つた金額から契約の締結及び履

行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められており、かつ、その

額が購入者等が容易に計算することができる方法により明確に表示され

ていること。ただし、前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、

遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一

定額の合計額の金銭を払い戻す旨が定められていること。

九 契約の問合わせ等に関すること。 当該契約について購入者等が問合わせ、相談等を行

うことができる機関の名称、住所及び電話番号が表示されていること。

 

 

 三  次の事項が記載されていないこと。

  イ 前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を

超えて手数料を徴収すること。

  ロ 契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく契約内容の変更又は

契約金額の引上げを行うことができること。

  ハ 法第三十五条の三の三 において準用する法第二十七条第二項 に規定する特約

  ニ 購入者等からの契約の解除ができない旨の特約

  ホ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約

  ヘ 契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項又は実際のも

のよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような事項

  ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利とな

る特約

 四   次に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載していること。

  イ 当該約款の内容を十分に読むべき旨

  ロ 法第三十五条の三の三 において準用する法第十八条の三 の規定により前払式特定取引

業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全

措置を講じることが義務付けられている旨

  ハ 購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由に

より契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻し

に要する日数

 2  前項の約款には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる

事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければ

ならない。

(改善命令等に係る収支率等)

第十四条の三  法第三十五条の三の三 において準用する法第二十条の二第一項第一号 の経済

産業省令で定める率は、百分の百とする。

 2  法第三十五条の三の三 において準用する法第二十条の二第一項第二号 の経済産業省令

で定める率は、百分の八十とする。

 3  法第三十五条の三の三 において準用する法第二十条の二第一項第三号 の経済産業省令

で定める場合は、次のとおりとする。

 一  資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額に満たないとき。

 二  予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。

 三  前払式特定取引に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なと

き。

 四  集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。

 五  約款に記載されている義務を履行しないとき。

 六  前払式特定取引契約約款の内容が前条の基準に適合しないとき。

(準用規定)

第十五条  第三条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定は、前払式特定取引を業

として営む場合に準用する。この場合において、第三条中「法第十六条

第二項 (法第十八条第二項 および法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)」と

あるのは「法第三十五条の三の三 並びに同条 において準用する法第十

八条第二項 及び法第二十二条第三項 において準用する法第十六条第二項 」と、第四条及び第

五条第一項中「法第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八

条の三第五項 、法第二十二条第三項 及び法第二十二条の二第三項 において準用する場合を含

む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十

七条第二項 並びに法第三十五条の三の三 において準用する法第十八条第二項 、法第十八条の

三第五項 、法第二十二条第三項 及び法第二十二条の二第三項 に

おいて準用する法第十七条第二項 」と、第五条の二中「法第十八条の四第一項 および法第二十

二条第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法

第十八条の四第一項 及び法第二十二条第二項 」と、第五条の三第一項中「法第十八条の五第三

項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十八

条の五第三項 」と、同条第二項 中「法第十八条の五第五項 」とあるのは「法第三十五条の三

の三 において準用する法第十八条の五第五項 」と、第六条第一項及び第

二項中「法第十八条の六第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十

八条の六第二項 」と、同条第二項第一号 中「第一条の十二第二項第

四号 」とあるのは「第十四条第二項第四号 」と、第七条第一項中「法第十九条第一項 」とあ

るのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十九条第一項 」と、

同条第二項 中「法第十九条第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法

第十九条第二項 」と、同条第三項 中「法第十九条第四項 において準用

する法第十二条第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十九条第四

項 において準用する法第十二条第二項 」と、同項第一号 中「法第十

九条第一項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第十九条第一項 」と、

同号 ロ中「第一条の十二第二項第四号 」とあるのは「第十四条第二項第

四号 」と、同項第二号 中「法第十九条第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において

準用する法第十九条第二項 」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは

「前払式特定取引契約約款」と、第八条第一項及び第四項中「法第十九条の二 」とあるのは

「法第三十五条の三の三 において準用する法第十九条の二 」と、同条第四

項第三号 中「契約商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同

項第四号 中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」

と、第十条第一項、第二項、第四項及び第五項中「法第二十条の二第二項 」とあるのは「法第

三十五条の三の三 において準用する法第二十条の二第二項 」と、第十

条の二中「法第二十条の四第二項 」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第

二十条の四第二項 」と、第十一条中「法第二十四条 (法第二十六条 に

おいて準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三 において準用する法第二

十四条 (法第三十五条の三の三 において準用する法第二十六条 におい

て準用する場合を含む。)」と、第十二条中「法第二十六条第一項 」とあるのは「法第三十五

条の三の三 において準用する法第二十六条第一項 」と読み替えるものとす

る。

第二章の三 指定受託機関

(指定の申請)

第十五条の二  法第三十五条の四第二項 の申請書は、様式第十の二の二によるものとする。

 2  法第三十五条の四第三項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一  登記簿の謄本

 二  指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に

関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事

業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が六月の法人に

あつては、直前四事業年度)の貸借対照表及び損益計算書

 三  役員の履歴書

 四  法第三十五条の五第五号 から第七号 までの規定に該当しないことを誓約する書面

 五  法第三十五条の四第四項 の規定により定款の電磁的記録を添付する場合にあつては、様

式第十三により作成したフレキシブルディスク提出票

 3  第一条の十六第三項の規定は、法第三十五条の四第四項 の経済産業省令で定める電磁的

記録に準用する。

(業務方法書等)

第十五条の三  法第三十五条の四第三項 の業務方法書には、次の事項を記載しなければならな

い。

 一  受託事業の目的の範囲

 二  受託の限度

 三  前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託

の限度

 四  前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する

事項

 五  委託手数料に関する事項

 六  供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項

 七  委託者の業務および財産の状況の調査方法に関する事項

 八  資産の運用方法に関する事項

 九  その他業務の運営に関し必要な事項

 2  法第三十五条の四第三項 の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人

にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計

画および資金計画を記載しなければならない。

(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)

第十五条の四  法第三十五条の五第四号 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一  次の事項が記載される欄があること。

  イ 供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所

  ロ 委託者の名称及び住所

  ハ 契約番号

  ニ 契約年月日

  ホ 供託委託契約に基づく受託額

  ヘ 委託手数料の額

  ト 契約期間

 二  次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に

合致していること。

記載すべき事項 内容の基準

一 供託義務に関する事項 供託義務の発生事由及び内容が法第十八条の三第三項 (法

第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定に合致してい

ること。

二 供託義務の履行により生ずる債権の保全に関する事項 受託者は、供託義務の履行により

生ずる債権の保全のため必要と認めたときは、委託者に担保を提供させる

ことができる旨が定められていること。

三 委託者の通知義務に関する事項 委託者の業務の運営に重大な影響を及ぼすおそれの

ある事実が生じた場合には、委託者は、当該事実を、遅滞なく、受託者に通

知すべき旨が定められていること。

四 調査に関する事項 受託者は、受託事業を遂行する上で必要と認める場合には、委託者の

業務及び財産の状況について調査を行ない、または報告を求めるこ

とができる旨が定められていること。

 

 

 三  次の事項が記載されていないこと。

  イ 供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有するこ

ととなる求償権を放棄する旨の定め

  ロ イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め

(変更の届出)

第十五条の五  法第三十五条の六 の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしな

ければならない。

 2  前項の規定による届出書には、次の書面を添附しなければならない。

 一  変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本の額、役員の氏名

若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面

 二  変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十

五条の二第二項第四号に掲げる書面

(廃止の届出)

第十五条の六  法第三十五条の七第一項 の規定による届出は、様式第十の三による届出書を提

出してしなければならない。

(事業計画書等の提出)

第十五条の七  法第三十五条の八第一項 の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収

支計画および資金計画を記載しなければならない。

 2  法第三十五条の八第二項 の規定による届出は、様式第十の四による届出書を提出してし

なければならない。

 3  法第三十五条の八第三項 の規定による事業報告書は、様式第十の五によるものとする。

第三章 削除

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

第十九条  削除

第二十条  削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第四章 雑則

(報告の徴収)

第二十四条  次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げ

る期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。

提出義務者 提出書類 提出期限 提出先

一 許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の二 の許可を受けた者 事業年度の終了の日の現

在において様式第十の六により作成した財産及び収支に関する報

告書又は様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計

算書 毎事業年度終了後遅滞なく 主たる営業所の所在地を

管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣

四月から九月まで及び十月から三月までの期間における予約前受金の状況及び前払式割

賦販売又は前払式特定取引の契約の件数についての様式第十一によ

る報告書 毎年、各期間における最後の月の末日から起算して五十日以内

二 登録割賦購入あつせん業者 事業年度の終了の日の現在において様式第十の六により作成

した財産及び収支に関する報告書又は様式第二により作成した財産

に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計算書 毎事業年度終了後遅滞な

く 主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長

三 指定受託機関(事業年度が六月以下のものを除く。) 毎事業年度終了の日から起算して

六月を経過した日において様式第十一の二により作成した財産概要報告

書 毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日から起算して五十日以内 経済産

業大臣

四 指定受託機関 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日における供託委託契約

の締結状況についての様式第十一の三による報告書 基準日の翌日から

起算して五十日を経過する日から起算して三十日以内 経済産業大臣

 

(身分を示す証明書)

第二十五条  法第四十一条第二項 に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第十二のとおり

とする。

(意見の聴取)

第二十六条  法第四十二条第一項 又は法第四十四条第一項 の規定による意見の聴取は、経済

産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその

指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

 2  経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十

日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議

申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。

 3  利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者

は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済

産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

 一  氏名又は名称及び住所

 二  その事案に利害関係があることを疎明する事実

 三  意見の概要

 4  経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴

取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日

の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。

 5  意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指

定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができな

い。

 6  異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理

人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

 7  意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴

取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動を

するときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

 8  議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができ

る。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査

請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならな

い。

 9  議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印し

なければならない。

 一  事案の表示

 二  意見聴取会の期日及び場所

 三  議長の職名及び氏名

 四  出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所

 五  出席した第四項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所

 六  その他の出席者の氏名

 七  弁論及び陳述又はそれらの要旨

 八  提示された証拠の内容

 九  その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

 10  異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧する

ことができる。参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をも

つて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

(聴聞)

第二十六条の二  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知

は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

(手数料の納入)

第二十七条  法第四十五条 の手数料は、許可申請書または登録申請書に収入印紙をはつて納め

なければならない。

(書類の経由等)

第二十八条  次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の本店の所在地を管

轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

 一  法第十二条 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の許可の申請

 二  法第十八条の六第二項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の承

継の届出

 三  法第十九条第一項 及び第二項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含

む。)の変更の届出

 四  法第二十六条 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の廃止の届出

 2  前項第一号から第四号までに掲げる申請及び届出に係る書類の提出部数は、正本一通及

び副本二通とし、法第十六条第二項 (法第十八条第二項 及び法第二

十二条第三項 (法第三十五条の三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含

む。)並びに法第三十五条の三 及び法第三十五条の三の三 において準

用する場合を含む。)の供託の届出及び法第十八条の四第一項 (法第三十五条の三の三 におい

て準用する場合を含む。)の前受金保全措置を講じた旨の届出並びに

第二十四条 の表第一号及び第二号に係る報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通と

する。

第二十八条の二  令第十五条第二項 の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する

経済産業局長を経由してしなければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)

第二十九条  次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされ

ている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディス

ク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

法第十二条第一項 の申請書並びに第一条の十六第二項第一号 から第三号 まで及び第六号 に掲

げる添付書類 様式第十四

第三条 (第十三条の十七及び第十五条において準用する場合を含む。)の届出書 様式第

十五

第五条の二 (第十五条において準用する場合を含む。)の届出書 様式第十六

第五条の三第一項 (第十五条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第十七

第五条の三第二項 (第十五条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第十八

第六条第一項 の届出書及び同条第二項第一号 に掲げる添付書類のうち役員の履歴書(第十五条

において準用する場合を含む。) 様式第十九

第七条第一項 の届出書及び同条第三項第一号 ロに掲げる添付書類のうち役員の履歴書(第十五

条において準用する場合を含む。)又は第十五条の五 の届出書及び

同条第二項第二号 に掲げる添付書類のうち役員の履歴書 様式第二十

第七条第二項 (第十五条において準用する場合を含む。)の届出書 様式第二十一

第八条第一項 (第十五条において準用する場合を含む。)の届出書 様式第二十二

第十二条 (第十三条の十七及び第十五条において準用する場合を含む。)の届出書 様式第

二十三

法第三十二条第一項 の申請書並びに第十三条の十五第二項第一号 及び第二号 に掲げる添付書

類 様式第二十四

法第三十三条の三第一項 の申請及び第十三条の十六第二項第二号 に掲げる添付書類のうち役員

の履歴書 様式第二十五

法第三十五条の三の三 において準用する法第十二条第一項 の申請書並びに第十四条第二項第一

号 から第三号 まで及び第七号 に掲げる添付書類 様式第二十

法第三十五条の四第二項 の申請書、同条第三項 の業務方法書、事業計画書及び前受業務保証金

供託委託契約約款並びに第十五条の二第二項第二号及び第三号

に掲げる添付書類 様式第二十七

第十五条の六の届出書 様式第二十八

第十五条の七第二項の届出書 様式第二十九

法第三十五条の八第三項 の規定による事業報告書 様式第三十

第二十四条 の表第三号の財産概要報告書 様式第三十一

第二十四条 の表第四号の報告書 様式第三十二

 

 

 2  法第三十五条の八第一項 の事業計画書の提出については、当該計画書に記載すべきこと

とされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフ

レキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)

第三十条  第一条の十六第三項(第十三条の十五第三項、第十四条第三項及び第十五条の二第

三項において準用する場合を含む。)及び前条のフレキシブルディス

クは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない

 一  日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッ

 二  日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッ

(フレキシブルディスクの記録方式)

第三十一条  第一条の十六第三項(第十三条の十五第三項、第十四条第三項及び第十五条の二

第三項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の規定によ

るフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

 一  トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合

にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスク

に記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式

 二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式

 三  文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

 2  第一条の十六第三項(第十三条の十五第三項、第十四条第三項及び第十五条の二第三項

において準用する場合を含む。)及び第二十九条の規定によるフレキ

シブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに

日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改

行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第三十二条  第一条の十六第三項(第十三条の十五第三項、第十四条第三項及び第十五条の二

第三項において準用する場合を含む。)及び第二十九条のフレキシ

ブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げ

る事項を記載した書面をはり付けなければならない。

 一  提出者の氏名又は名称

 二  提出年月日

(電子情報処理組織による手続の特例)

第三十三条  経済産業大臣及び経済産業局長は、特定手続について、電子情報処理組織(経済

産業大臣の使用に係る電子計算機と、特定手続を行う者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることが

できる。

 2  前項において「特定手続」とは、次に掲げる手続をいう。

 一  第八条第一項(第十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による提出

 二  第二十四条の表第一号から第四号までの規定による提出

 3  第一項の規定により行われた特定手続は、同項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルへの記録がされた時に経済産業大臣及び経済産

業局長に到達したものとみなす。

 4  次の各号に掲げる者が、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、第八条第

一項及び第二十四条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を第一

項の電子計算機(特定手続を行う者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基

準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

 一  第八条第一項の規定により経済産業大臣に帳簿備付営業所の届出をしようとする者 第

一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから

入手可能な帳簿備付営業所届出様式に記録すべき事項

 二  第二十四条の表第一号の規定により主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経

由して経済産業大臣に財産及び収支に関する報告又は財産に関する

調べ並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計算の提出をしようとする者 第一項の経済産業

大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な財

産及び収支に関する報告様式又は財産に関する調べ様式に記録すべき事項並びにその事業年度の

貸借対照表及び損益計算書に記載されている事項

 三  第二十四条の表第一号の規定により主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経

由して経済産業大臣に予約前受金の状況及び前払式割賦販売又は前

払式特定取引の契約の件数についての報告をしようとする者 第一項の経済産業大臣の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な予約前受金残高等

報告様式に記録すべき事項

 四  第二十四条の表第二号の規定により主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に財

産及び収支に関する報告又は財産に関する調べ並びにその事業年度

の貸借対照表及び損益計算の提出をしようとする者 第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルから入手可能な財産及び収支に関する報告

様式又は財産に関する調べ様式に記録すべき事項並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計算

書に記載されている事項

 五  第二十四条の表第三号の規定により経済産業大臣に財産概要の報告をしようとする者 

第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルか

ら入手可能な財産概要報告様式に記録すべき事項

 六  第二十四条の表第四号の規定により経済産業大臣に供託委託契約の締結状況の提出をし

ようとする者 第一項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルから入手可能な供託委託契約締結状況報告様式に記録すべき事項

 5  前項各号に掲げる者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電

子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二項

第一号 に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要

な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)であつて、次の各号のい

ずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

 一  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定

に基づき登記官が作成した電子証明書

 二  前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書

 

附則

 この省令は、法の施行の日(昭和三十六年十二月一日)から施行する。

 

附則 (昭和四三年八月一〇日通商産業省令第九五号)

1  この省令は、昭和四十三年八月二十五日から施行する。

2  割賦販売販売審議会規則(昭和三十六年z省第五十一号)は、廃止する。

 

附則 (昭和四七年一二月一四日通商産業省令第一三七号)

1  この省令は、昭和四十八年三月十五日から施行する。ただし、割賦販売法施行規則目次の

改正規定(第二章の二に係る部分に限る。)および同規則第十五条の次

に一章を加える改正規定は、昭和四十七年十二月十五日から施行する。

2  割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)附則第七条第一項の規

定により改正後の割賦販売法第二十九条の五の許可を受けたものとみ

なされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、改正後の割賦販

売法施行規則第十二条の八第二項中「百分の八十」とあるのは、次の表

の上欄に掲げる期間について、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

昭和四十八年三月十五日から昭和四十九年三月三十一日まで 百分の四十

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 百分の五十

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで 百分の六十

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三三十一日まで 百分の七十

 

 

 

附則 (昭和四八年七月二五日通商産業省令第六七号) 抄

(施行期日)

1  この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (昭和四九年二月二二日通商産業省令第一六号)

 この省令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。

 

附則 (昭和五一年一〇月五日通商産業省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (昭和五四年二月二七日通商産業省令第七号)

1  この省令は、公布の日から施行する。

2  改正前の第二十四条第二項及び第五項の規定により昭和五十四年一月三十一日において作

成することとされている報告書及び同条第三項の規定による同年一月

の報告書の提出については、なお従前の例による。

 

附則 (昭和五六年四月一三日通商産業省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (昭和五八年六月一六日通商産業省令第三二号)

1  この省令は、公布の日から施行する。

2  この省令の施行前に改正前の割賦販売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準

用する場合を含む。)の承認を受けたものについては、改正後の割賦販

売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準用する場合を含む。)の届出がなされたも

のとみなす。

 

附則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第八二号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

 

附則 (昭和六二年三月二八日通商産業省令第一三号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

附則 (平成二年一二月一四日通商産業省令第六六号)

 この省令は、平成三年三月三十一日から施行する。

 

附則 (平成三年一二月二一日通商産業省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (平成四年三月三〇日通商産業省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (平成六年五月二七日通商産業省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

 

附則 (平成七年四月五日通商産業省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

 

附則 (平成一一年一〇月二二日通商産業省令第九五号)

 この省令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律

第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。

 

附則 (平成一二年三月二日通商産業省令第二七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、様式第七及び様式第二十一の改正規

定は、公布の日から施行する。

 

附則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第五九号)

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条  この省令の施行前に和議法(大正十一年法律第七十二号)による和議開始の申立てを

した会社が発行した社債券については、なお従前の例による。

 

附則 (平成一三年一月六日経済産業省令第三号)

(施行期日)

1  この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣

法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成

十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)

2  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備

に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。

(計量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3  この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員で

ある者の任期は、第六条の規定による改正前の計量法施行規則第百

五条及び第百九条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

 

附則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六〇号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附則 (平成一三年三月二日経済産業省令第一四号)

(施行期日)

1  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2  この省令の施行の際現に割賦販売法第三十五条の三の二の許可を受けている者について

は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、改正後の割賦

販売法施行規則第十四条の三第三項第六号の規定は、適用しない。

 

附則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第三九号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法

律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

 

附則 (平成一三年四月一八日経済産業省令第一四五号)

 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

 

附則 (平成一四年三月七日経済産業省令第二九号)

 この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。

 

附則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第六六号) 抄

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

 

附則 (平成一五年一月六日経済産業省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

 

別表

 

  一 次の算式により算定すること。

    R=F÷(狽獅ti・Ti)

      i=1

   イ この式において、R、F、n及びTiは、それぞれ次の値を表すものとする。

    R 割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、割賦購入あつせんにあつて

は、割賦購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率

F 割賦手数料の総額

n 支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数)Ti 前回の賦払金(ローン提携販売に

あつては、分割返済金、割賦購入あつせんにあつては、支払分。以下同

じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の

賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。

ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期

間が二月未満の場合は、十二分の一年とすることができる。

   ロ Uiは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。

    (1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、割賦購入

あつせんにあつては、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業

者。以下同じ。)が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支

払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)

(2) iが二以上のときは、次に掲げる値

      Ui=Ui−1−{Pi−1−(R・Ui−1・Ti−1)}

      Piは、各回の賦払金の額とする。

    (3) 賦払金の額が、第一条第二項第二号ロ、第十二条の二第二項第二号ロ又は第十

三条第二項第二号ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の

額がすべて等しいものとして計算することができるものとし、第一条第二項第二号ハ、第十二条

の二第二項第二号ハ又は第十三条第二項第二号ハに掲げる場合に該当

する場合にあつては、特定月の賦払金又は特定の二月の賦払金を除く賦払金の額がすべて等しい

ものとして計算することができる。

  二 前号の算式により、Uiの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定す

ること。

    (1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

(割賦販売業者が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受け

ている場合にあつては、これらの金額を控除した額)

(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額

  三 次の算式により算出すること。

    R=r÷T

    この式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

R 割賦手数料の料率

r 一の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本

の額で除した値

T 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。)

 

様式第1 (第1条の12関係)

 

様式第2 (第1条の12、第13条の15、第14条、第15条の2、第24条関係)

 

様式第3 (第1条の12、第14条、第15条の2関係)

 

様式第4 (第3条関係)

 

様式第4の2 前受金保全措置届出書

 

様式第4の3 前受業務保証金取戻し承認申請書

 

様式第4の4 前受業務保証金供託委託契約解除承認申請書

 

様式第5 (第6条関係)

 

様式第6 (第7条、第15条の5関係)

 

様式第7 (第7条関係)

 

様式第7の2 (第8条関係)

 

様式第7の3 (第10条の2関係)

 

様式第8 (第12条関係)

 

様式第9 (第13条の15関係)

 

様式第10 (第13条の16関係)

 

様式第10の2 (第14条関係)

 

様式第10の2の2 (第15条の2関係)

 

様式第10の3 (第15条の6関係)

 

様式第10の4 (第15条の7関係)

 

様式第10の5 (第15条の7関係)

 

様式第10の6 (第24条関係)

 

様式第11 (第24条関係)

 

様式第11の2 (第24条関係)

 

様式第11の3 (第24条関係)

 

様式第12 (第25条関係)

 

様式第13 (第29条関係)

 

様式第14 (第29条関係)

 

様式第15 (第29条関係)

 

様式第16 (第29条関係)

 

様式第17 (第29条関係)

 

様式第18 (第29条関係)

 

様式第19 (第29条関係)

 

様式第20 (第29条関係)

 

様式第21 (第29条関係)

 

様式第22 (第29条関係)

 

様式第23 (第29条関係)

 

様式第24 (第29条関係)

 

様式第25 (第29条関係)

 

様式第26 (第29条関係)

 

様式第27 (第29条関係)

 

様式第28 (第29条関係)

 

様式第29 (第29条関係)

 

様式第30 (第29条関係)

 

様式第31 (第29条関係)

 

様式第32 (第29条関係)


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