特定商取引に関する法律
 


<サイトマップ> 1番わかるクーリングオフ → コンテンツ → 法令関連目次 → 特定商取引に関する法律


特定商取引に関する法律

 

(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

最終改正:平成一四年四月一九日法律第二八号

 

 

 第一章 総則(第一条)

 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

 第一節 定義(第二条)

 第二節 訪問販売(第三条―第十条)

 第三節 通信販売(第十一条―第十五条)

 第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)

 第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)

 第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条)

 第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)

 第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条)

 第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)

 第七章 罰則(第七十条―第七十五条)

 附則

第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販

売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取

引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることに

より、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適

正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節 定義

(定義)

第二条  この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一  販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業

所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以

外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しく

は指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契

約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

 二  販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び

止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引し

た者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約

を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提

供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

 2  この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産

業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提

供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話

勧誘販売に該当しないものをいう。

 3  この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又

は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約

又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方

(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により

受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定

権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便

等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務

の提供をいう。

 4  この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引に

おいて販売される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」と

は、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売さ

れるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日

常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

第二節 訪問販売

(訪問販売における氏名等の明示)

第三条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対

し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利

又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(訪問販売における書面の交付)

第四条  販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定

権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務

提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利に

つき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契

約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてそ

の申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければな

らない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合において

は、この限りでない。

 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約

若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項ま

での規定に関する事項を含む。)

 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第五条  販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定

する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当すると

きは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項につ

いては、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)につ

いてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける

者に交付しなければならない。

 一  営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したと

き又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において

特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約

を締結したときを除く。)。

 二  営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又

は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又

は役務提供契約を締結したとき。

 三  営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したと

き又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。

 2  販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売

買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しく

は指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定

役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定める

ところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除

に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購

入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

(禁止行為)

第六条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締

結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは

役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に

関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける

者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならな

い。

 2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結

させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの

撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

(指示)

第七条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又

は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及

び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業

者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示すること

ができる。

 一  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契

約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の

履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

 二  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は

訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しく

は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入

者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重

要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

 三  前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公

正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるも

のとして経済産業省令で定めるもの。

(業務の停止等)

第八条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反

し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る

取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認

めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指

示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販

売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができ

る。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売

条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり

行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項に

おいて同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しく

は役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等にお

いて特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につ

き売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業

者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品

若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業

所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約

又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所

等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務に

つき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受

ける者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を

除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは

役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)

を行うことができる。

 一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつ

ては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若し

くは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政

令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

 三  第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利

の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で

定める金額に満たないとき。

 2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込み

の撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移

転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売

業者の負担とする。

 5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につ

き申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づ

き役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにお

いても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他

の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができな

い。

 6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役

務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速

やかに、これを返還しなければならない。

 7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約に

つき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は

当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更され

たときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に

対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第十条  販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又

は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はそ

の役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて

も、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法

定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を

受ける者に対して請求することができない。

 一  当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の

行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利

の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が

通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相

当する額を超えるときは、その額)

 二  当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当す

る額

 三  当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の

対価に相当する額

 四  当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始

前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 2  販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は

役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての

代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売

買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠

償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は

当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは

当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金

の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提

供を受ける者に対して請求することができない。

第三節 通信販売

(通信販売についての広告)

第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利

の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経

済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関す

る次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によ

り、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができな

い方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅

滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者

は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合

には、販売価格及び商品の送料)

 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事

項(その特約がない場合には、その旨)

 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の

指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件につい

て電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき

(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)

は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告

に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない

旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。

(誇大広告等の禁止)

第十二条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利

の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当

該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後に

おけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業

省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良

であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対す

る提供の禁止)

第十二条の二  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定

権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法により

広告をする場合において、その相手方から第十一条第二項の規定により電磁的方法による広告の

提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その

者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。

(通信販売における承諾等の通知)

第十三条  販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売

買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若

しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該

役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場

合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供

契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は

当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところによ

り、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込

みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その

他の経済産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければな

らない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領し

た後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該

役務を提供したときは、この限りでない。

 2  販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令

で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべ

き事項を電磁的方法その他の経済産業省令で定める方法により提供することができる。この場合

において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知を

したものとみなす。

(指示)

第十四条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条から第十二条の二まで又は前

条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは

役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合におい

て、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者

の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要

な措置をとるべきことを指示することができる。

(業務の停止等)

第十五条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条から第十二条の二まで若

しくは第十三条第一項の規定に違反した場合において通信販売に係

る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると

認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による

指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信

販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができ

る。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

第四節 電話勧誘販売

(電話勧誘販売における氏名等の明示)

第十六条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方

に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を

行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契

約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければな

らない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を

締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役

務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

(電話勧誘販売における書面の交付)

第十八条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から指定商品

若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、

又は指定役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、経済産

業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記

載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際そ

の売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでな

い。

 一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

 二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買

契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七

項までの規定に関する事項を含む。)

 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第十九条  販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規

定する場合を除き、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、前条

各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限

る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにす

る書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一  電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利につき当該売買契約を

郵便等により締結したとき又は指定役務につき当該役務提供契約を郵便

等により締結したとき。

 二  電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき当

該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その

売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

 2  販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又

は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権

利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対

価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところによ

り、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事

項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は

役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

第二十条  販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売

買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若

しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該

役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をす

る場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務

提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金

又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところ

により、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその

申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)

その他の経済産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなけれ

ばならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受

領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は

当該役務を提供したときは、この限りでない。

(禁止行為)

第二十一条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供

契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売

買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該

役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若し

くは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告

げる行為をしてはならない。

 2  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を

締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の

申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

(指示)

第二十二条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から前条までの規定に違反

し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取

引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、

その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを

指示することができる。

 一  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係

る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又

は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

 二  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、

又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤

回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話

勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

 三  前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る

取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそ

れがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

(業務の停止等)

第二十三条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの

規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話

勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるお

それがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条

の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間

を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきこと

を命ずることができる。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)

第二十四条  販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商

品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の

期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。

以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき当

該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みを

した者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により

電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役

務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは

役務の提供を受ける者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除

き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売

買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行う

ことができる。

 一  申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合に

あつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が第十八条又は第十九条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用

若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品とし

て政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

 三  第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権

利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令

で定める金額に満たないとき。

 2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込み

の撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移

転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売

業者の負担とする。

 5  役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につ

き申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づ

き役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにお

いても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他

の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができな

い。

 6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役

務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速

やかに、これを返還しなければならない。

 7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約に

つき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は

当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更され

たときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に

対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第二十五条  販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに該当する売買

契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約

又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにお

いても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対

する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の

提供を受ける者に対して請求することができない。

 一  当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の

行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利

の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が

通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相

当する額を超えるときは、その額)

 二  当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当す

る額

 三  当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の

対価に相当する額

 四  当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始

前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 2  販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又

は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約について

の代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合

(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害

賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又

は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しく

は当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害

金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の

提供を受ける者に対して請求することができない。

第五節 雑則

(適用除外)

第二十六条  前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販

売に該当するものについては、適用しない。

 一  売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として

締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために

若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供

 二  本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供

 三  国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供

 四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構

成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、

これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)

  イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

  ロ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭

和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の団体

  ハ 労働組合

 五  事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供

 2  第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。

 一  その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役

務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

 二  販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定

権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込

みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又

は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引

の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

 3  第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売について

は、適用しない。

 一  売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結

するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定

める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売

 二  販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利若しくは

指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵

便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例

であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうお

それがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

 4  第十条の規定は、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項 に規定

する割賦販売、同条第二項 に規定するローン提携販売又は同条第三項

に規定する割賦購入あつせんに係る販売(以下この条及び第五十条第二項において「割賦販売

等」という。)で訪問販売に該当するものについては、適用しない。

 5  第十一条第一項及び第十三条の規定は、割賦販売等で通信販売に該当するものについて

は、適用しない。

 6  第二十条及び前条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適

用しない。

(訪問販売協会)

第二十七条  訪問販売を業として営む者は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及

び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の

健全な発展に資することを目的として、訪問販売を業として営む者を会員とし、その名称中に訪

問販売協会という文字を用いる民法 (明治二十九年法律第八十九号)第

三十四条 の規定による法人を設立することができる。

(名称の使用制限)

第二十八条  前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)でない者は、その名称中

に訪問販売協会という文字を用いてはならない。

 2  訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会員という文字を用い

てはならない。

(苦情の解決)

第二十九条  訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の

業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応

じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦

情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2  訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当

該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求め

ることができる。

 3  会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならない。

 4  訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員

に周知させなければならない。

(通信販売協会)

第三十条  通信販売を業として営む者は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び

役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健

全な発展に資することを目的として、通信販売を業として営む者を会員とし、その名称中に通信

販売協会という文字を用いる民法第三十四条 の規定による法人を設立する

ことができる。

(名称の使用制限)

第三十一条  前条に規定する法人(以下「通信販売協会」という。)でない者は、その名称中

に通信販売協会という文字を用いてはならない。

 2  通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用い

てはならない。

(苦情の解決)

第三十二条  通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の

業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応

じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦

情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2  通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当

該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求め

ることができる。

 3  会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならない。

 4  通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員

に周知させなければならない。

第三章 連鎖販売取引

(定義)

第三十三条  この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「連鎖販売業」と

は、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同

じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の

事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)

の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販

売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあ

つせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以

下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその

役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済

産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収

受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくは

その役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の

販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供

のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするも

のをいう。

 2  この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販

売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の

提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は

連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖

販売業を実質的に統括する者をいう。

 3  この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつて

するかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供され

る金品をいう。

(禁止行為)

第三十四条  統括者又は統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について

勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)は、その連鎖販売業に係る

連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務

の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下

「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締

結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引につ

いての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げ

る行為をしてはならない。

 一  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しく

は品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容に関する事項

 二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

 三  当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含

む。)

 四  その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

 五  前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相

手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2  連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者に限

る。第三十七条及び第四十条を除き、以下同じ。)は、その統括者の統括する

一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はそ

の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるた

め、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

 3  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に

係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に

係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

(連鎖販売取引についての広告)

第三十五条  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販

売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で

定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならな

い。

 一  商品又は役務の種類

 二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

 三  その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

 四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  前項各号に掲げる事項のほか、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者

の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法

により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定

めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その

相手方が当該広告に係る統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者から電磁的方法による広告の提

供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示し

なければならない。

(誇大広告等の禁止)

第三十六条  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販

売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業

に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設

を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖

販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項に

ついて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく

優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対す

る提供の禁止)

第三十六条の二  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連

鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をする場

合において、その相手方から第三十五条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受け

ることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、

電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。

(連鎖販売取引における書面の交付)

第三十七条  連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖

販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、そ

の者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若

しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によら

ないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約

を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概

要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

 2  連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した

場合において、その契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若

しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人である

ときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について

その契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

 一  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しく

は品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容に関する事項

 二  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提

供のあつせんについての条件に関する事項

 三  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

 四  当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含

む。)

 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(指示)

第三十八条  主務大臣は、統括者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から

前条までの規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合若しくは勧

誘者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から第三十六条の二までの規定に違

反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときはそ

の統括者に対し、勧誘者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは

第三十五条から前条までの規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取

引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると

認めるときはその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第三十四条第二項若しくは第三項若

しくは第三十五条から前条までの規定に違反し若しくは次に掲げる行為

をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあ

ると認めるときはその連鎖販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべ

きことを指示することができる。

 一  その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて

生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させるこ

と。

 二  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが

確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係

る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役

務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約

に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

 三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結しな

い旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を

覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

 四  前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取

引についての契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連

鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

(連鎖販売取引の停止等)

第三十九条  主務大臣は、統括者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から

第三十七条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした

場合若しくは勧誘者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から第三十六条の二

までの規定に違反し若しくは前条第二号から第四号までに掲げる行為

をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認めるとき若しくは統括者が同条の規定による指示に従わな

いときはその統括者に対し、勧誘者が第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から

第三十七条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした

場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認めるとき若しくは勧誘者が同条の規定による指示に従わないとき

はその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第三十四条第二項若しくは第三項若しくは第三

十五条から第三十七条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる

行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害される

おそれがあると認めるとき若しくは連鎖販売業を行う者が同条の規定に

よる指示に従わないときはその連鎖販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販

売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせる

ことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることが

できる。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(連鎖販売取引における契約の解除)

第四十条  連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結し

た場合におけるその契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売

若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限

る。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負

担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において

同じ。)の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購

入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを

受けた日)から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約

の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に

伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ず

る。

 3  第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされて

いるときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担と

する。

 4  前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

第四章 特定継続的役務提供

(定義)

第四十一条  この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

 一  役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期

間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令

で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提

供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

 二  販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提

供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金

銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して

行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

 2  この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る

取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいず

れにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

 一  役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身

又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの

 二  役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

(特定継続的役務提供における書面の交付)

第四十二条  役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は

特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的

役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」とい

う。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結

するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要につい

て記載した書面をその者に交付しなければならない。

 2  役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省

令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約

の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一  役務の内容であつて経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提

供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

 二  役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

 三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

 四  役務の提供期間

 五  第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二

項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

 六  第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二

項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

 七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3  販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めると

ころにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする

書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

 一  権利の内容であつて経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に

際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必

要のある商品がある場合にはその商品名

 二  権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなけ

ればならない金銭の額

 三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

 四  権利の行使により受けることができる役務の提供期間

 五  第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から

第七項までの規定に関する事項を含む。)

 六  第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から

第六項までの規定に関する事項を含む。)

 七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(誇大広告等の禁止)

第四十三条  役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役

務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件

について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める

事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも

著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(禁止行為)

第四十四条  役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘

をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるた

め、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受

ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判

断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

 2  役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続

的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはな

らない。

(書類の備付け及び閲覧等)

第四十五条  役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続

的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金

銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、経済

産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類

を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。

 2  特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又

は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払つてそ

の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

(指示)

第四十六条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条から前条までの規定に違

反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提

供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又

は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権

利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害さ

れるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対

し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 一  特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて

生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる

こと。

 二  特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供

等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関す

る事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

ものにつき、故意に事実を告げないこと。

 三  前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役

務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を

害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

(業務の停止等)

第四十七条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条から第四十五条までの規

定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定

継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそ

れがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同

条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期

間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止

すべきことを命ずることができる。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(特定継続的役務提供等契約の解除等)

第四十八条  役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけ

るその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第

三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役

務提供等契約の解除を行うことができる。

 2  前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事

業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提

供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商

品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当

該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)につい

ても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十

二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部

の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定

めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。

 3  前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、

それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 4  第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品

販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販

売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求

することができない。

 5  第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約

の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品

販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取り

に要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担と

する。

 6  役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除

があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特

定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継

続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の

支払を請求することができない。

 7  役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合に

おいて、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領している

ときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 8  前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とす

る。

第四十九条  役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続

的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日

から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除

を行うことができる。

 2  役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損

害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲

げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金

額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対し

て請求することができない。

 一  当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額

を合算した額

  イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

  ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二

項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

 二  当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の

締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項

の政令で定める役務ごとに政令で定める額

 3  販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受け

る権利の購入者は、第四十二条第三項の書面を受領した日から起算し

て八日を経過した後においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。

 4  販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予

定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ

当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の

金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して

請求することができない。

 一  当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当

該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける

価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その

額)

 二  当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額

 三  当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要す

る費用の額

 5  第一項又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、

役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対

し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領

者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。

 6  関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたとき

は、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に

掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した

金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対し

て請求することができない。

 一  当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連

商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにお

ける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)

 二  当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額

 三  当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通

常要する費用の額

 7  前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とす

る。

(適用除外)

第五十条  この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。

 一  特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業と

して締結するものに係る特定継続的役務提供

 二  本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供

 三  国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供

 四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構

成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、

これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)

  イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

  ロ 国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条 の団体

  ハ 労働組合

 五  事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

 2  第四十九条第二項、第四項及び第六項の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販

売等により提供又は販売するものについては、適用しない。

第五章 業務提供誘引販売取引

(定義)

第五十一条  この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販

売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務

の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章にお

いて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の

販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行

い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以

下この章において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その

者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の

提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその

役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含

む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

 2  この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつて

するかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供され

る金品をいう。

(禁止行為)

第五十二条  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販

売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供さ

れ、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業所等」という。)

によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結に

ついて勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての

契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又

は不実のことを告げる行為をしてはならない。

 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは

品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容に関する事項

 二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

 三 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含

む。)

 四 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、業務提供誘

引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引

についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務

提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

(業務提供誘引販売取引についての広告)

第五十三条  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販

売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところによ

り、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

 一 商品又は役務の種類

 二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

 三 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするとき

は、その業務の提供条件

 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  前項各号に掲げる事項のほか、業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売

業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をすると

き(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)

は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広

告に係る業務提供誘引販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しな

い旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。

(誇大広告等の禁止)

第五十四条  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販

売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う

特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の経済産業省令で定める事項につ

いて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優

良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対す

る提供の禁止)

第五十四条の二  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘

引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その

相手方から第五十三条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しな

い旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による

広告の提供を行つてはならない。

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

第五十五条  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をし

ようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせ

んされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結

しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければなら

ない。

 2  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引

についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその業

務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人

であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項に

ついてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは

品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容に関する事項

 二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する

事項

 三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

 四 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含

む。)

 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(指示)

第五十六条  主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から前条までの規定に違

反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取

引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、そ

の業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指

示することができる。

 一 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約に基づく債務又はそ

の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不

当に遅延させること。

 二 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であ

ると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に

係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあ

つせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。

次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

 三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結しない旨の意

思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせ

るような仕方で勧誘をすること。

 四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につい

ての契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び

業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるも

の。

(業務提供誘引販売取引の停止等)

第五十七条  主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から第五十五条までの規

定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において業務提

供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがある

と認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条の規定による

指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を

停止すべきことを命ずることができる。

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(業務提供誘引販売取引における契約の解除)

第五十八条  業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売

取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(そ

の業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う

個人に限る。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して

二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合におい

て、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又

は違約金の支払を請求することができない。

 2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ず

る。

 3  第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされて

いるときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う

者の負担とする。

 4  前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

第六章 雑則

(売買契約に基づかないで送付された商品)

第五十九条  販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売

買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込

者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付

した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につ

き売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送

付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の

送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日か

ら起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)ま

でに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の

引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができな

い。

 2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みにつ

いては、適用しない。

(主務大臣に対する申出)

第六十条  何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めると

きは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求

めることができる。

 2  主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内

容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を

とらなければならない。

(指定法人)

第六十一条  主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第三十四条 の規定による法人

であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第二項にお

いて「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるもの

を、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」とい

う。)として指定することができる。

 2  指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一  前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を

行うこと。

 二  主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を

行うこと。

 三  特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 四  特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。

(改善命令)

第六十二条  主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であ

ると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第六十三条  主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取

り消すことができる。

(消費経済審議会への諮問)

第六十四条  主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一

項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、

第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政

令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問

しなければならない。

 2  経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第九条第一項第三号、第二十四

条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第四十一条第一項第一

号(金額に係るものに限る。)又は第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号の政令の制定又は

改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければなら

ない。

(経過措置)

第六十五条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい

て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(報告及び立入検査)

第六十六条  主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定める

ところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行

う者若しくは業務提供誘引販売業を行う者に対し報告をさせ、又はその職員に、販売業者、役務

提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者若しくは業務提供誘

引販売業を行う者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させること

ができる。

 2  主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度におい

て、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し

必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状

況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 3  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。

 4  第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。

(主務大臣等)

第六十七条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一  指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者

及び連鎖販売業を行う者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引

販売業を行う者に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

 二  指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係

る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関す

る事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又

は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関

する事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管す

る大臣

 三  指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、

勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項、特定継続的役務に係る

役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項につい

ては、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

 四  指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大

臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、指

定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

 五  第六十四条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済

産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設

若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

 2  この法律における主務省令は、前項第四号に定める主務大臣の発する命令とする。

(都道府県が処理する事務)

第六十八条  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところ

により、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第六十九条  この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地

方支分部局の長に行わせることができる。

第七章 罰則

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。

 一  第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条の規定に違反した者

 二  第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項、第四十七条第

一項又は第五十七条第一項の規定による命令に違反した者

第七十一条  第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定

する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交

付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 一  第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せ

ず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは

虚偽の記載のある書面を交付した者

 二  第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による

指示に違反した者

 三  第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相

違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利で

あると人を誤認させるような表示をした者

 四  第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者

 五  第三十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反して表示しなかつた者

 六  第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正

の記載をした者

 七  第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若し

くは抄本の交付を拒んだ者

 八  第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一  第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会

会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者

 二  第六十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第七十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰

金刑を科する。

 一  第七十条第二号 三億円以下の罰金刑

 二  第七十条第一号又は前三条 各本条の罰金刑

第七十五条  第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に訪問販

売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、十万円以下の過

料に処する。

 

附則 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条及び附

則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条  第四条及び第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み

については、適用しない。

2  第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契

約については、適用しない。

3  第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申

込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるそ

の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

4  第十五条第二項及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連

鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販

売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。

5  この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用につい

ては、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法

律の施行の日」とする。

 

附則 (昭和五九年六月二日法律第四九号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

12  この法律の施行前に締結した売買契約又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契

約の申込み若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締

結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する

法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則 (昭和六三年五月一七日法律第四三号) 抄

(施行期日等)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条  この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」とい

う。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号

又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法

律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。

(経過措置等)

第三条  新法第四条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買

契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行

前に販売業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定商品であつて旧法第二条第三項に規定す

る指定商品に該当するもの(以下「特定指定商品」という。)の売買

契約の申込みについては、なお従前の例による。

2  新法第五条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について

適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約に

ついては、なお従前の例による。

3  新法第六条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買

契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結され

た売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)につ

いて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた特定指定商品の売買

契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合における

その売買契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品の売

買契約については、なお従前の例による。

4  新法第七条第一項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約に

ついて適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品のの売

買契約については、なお従前の例による。

5  新法第七条第二項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約に

ついては、適用しない。

6  新法第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた新法第二

条第三項に規定する指定権利の売買契約又は役務提供契約の申込

みについては、適用しない。

7  新法第十四条第二項及び第十七条の規定は、この法律の施行後に新法第十一条第一項に規

定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引

についての契約について適用し、この法律の施行前に旧法第十一条第一項に規定する連鎖販売業

を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約に

ついては、なお従前の例による。

8  この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての新法第十八条第一項の規定の

適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して十

四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取り

の請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日

後であるときは、その七日を経過する日)」とあるのは、「訪問販売等に関する法律の一部を改

正する法律(昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日から起算して十四

日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日又はその商品の送付

を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合に

おけるその請求の日から起算して一月を経過する日のいずれか早い日」とする。

9  この法律の施行前にした行為並びに第一項、第二項及び第七項の規定により従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

第四条  昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の

日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新

法第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第

十条の二に規定する法人とみなす。

2  昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日

において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法

第十条の六及び第十条の七の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十

条の五に規定する法人とみなす。

 

附則 (平成八年五月二二日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条及び

第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正

規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行

する。

(経過措置)

第二条  第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第九

条の六及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務

提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

2  新法第九条の七及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約若し

くは役務提供契約又はこの法律の施行前に販売業者若しくは役務提供

事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場

合におけるその売買契約若しくは役務提供契約については、適用し

ない。

3  新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受け

た売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る

売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若し

くは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若し

くは役務提供契約については、適用しない。

4  この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結したその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に

ついての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (平成一一年四月二三日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

 

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定

(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ること

に係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同

法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良

助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合

併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係

る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項

及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六

項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施

行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により

管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において

「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律

又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及

び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの

法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」とい

う。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により

されている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、こ

の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異な

ることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づ

く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の

施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相

当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対

し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法

律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別

段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規

定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければ

ならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法

律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以

下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規

定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法

による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き

続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、

当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分

庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるとき

は、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令

を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律

及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則

に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で

定める。

(検討)

第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法

別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進す

る観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよ

う、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方

途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体

制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性

の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附則 (平成一二年一一月一七日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条  第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」とい

う。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定

商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取

引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の

規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締

結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、な

お従前の例による。

2  特定商取引法第五十五条第二項及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引

法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事

業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約につ

いては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第四条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

(検討)

第六条  政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化

に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。

 

附則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (平成一四年四月一九日法律第二八号)

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

(検討)

第二条  政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用し

た商取引に関する事情、特定商取引における電磁的方法による広告の提

供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定に基づく電磁的方

法による広告に対する措置について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。


クーリングオフについて |クーリングオフできる商品・サービス |クーリングオフQ&A|クーリングオフ業務を依頼される方へ(各法律家に依頼する基準について) |正式依頼申込フォーム|悪徳商法一覧 |悪徳商法に引っ掛からない!! |こんな言葉で断れ!|無料メール相談|インターネット事務所利用案内| 資格商法特集| これが電話勧誘の手口だ! | 内職商法特集|一般旅行業務取扱主任者商法について|マルチ商法とは? |ふとん商法特集 |多発する会員権商法 | 心理学からみる悪徳商法|騙され度心理チェック |2002年度上半期相談実績 | 2002年度上半期相談実績|2001年度下半期相談実績 | | 2001年度上半期相談実績|2000年度下半期相談実績 |アンケート紹介 | アンケート紹介|アンケート紹介(その3) | 行政書士とは何か?|行政書士の報酬額について |電子申請について |予防法務について | 不動産取引の注意事項|内容証明郵便について |著作権登録について | 宅地建物取引業許可について| 遺言のすすめ|特定商取引に関する法律 |施行令 | 施行規制|通達 | 割賦販売法| 施行令|施行規制 |消費者契約法 |消費者保護基本法 | 東京都消費生活条例| 施行規制|法庫(リンク法令集 |消費者トラブルを防ぐ為に! | 主務大臣申出制度について|業者からの意見 |スパムメール考察 |クレジット会社名簿 |プラックリストに載っていない? | 改正訪問販売法について| 消費者契約法制定に向けて|日本通信販売協会について | 知っておくべき法律知識|相続が争族になった日 | 行政書士・宅地建物取引主任者試験合格体験記|趣味のページ |プロフィール |インターネット事務所 |介護保険制度について | 東京こがねい車庫証明センター|利用案内 | 時間外電話相談契約サービス|1番わかるクーリングオフ

1番わかるクーリングオフ