<サイトマップ> 1番わかるクーリングオフ → 旧HPスタイル → 主務大臣申出制度について
このページでは特定商取引に関する法律第60条に基づく主務大臣(経済産業省大臣、各都道府県知事)に対する申出手続きについて御説明します。
申出制度とは何?
申出制度とは特定商取引に関する法律第60条以下に規定がある制度になります。
条文は以下のようになっております。
(主務大臣に対する申出)
第六十条 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(指定法人)
第六十一条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第三十四条 の規定による法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第二項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
二 主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
三 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
(改善命令)
第六十二条 主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第六十三条 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
となっております。
簡単にまとめますと日本国民の誰でもがこの法律に違反しているおそれがあると思う時は行政機関に対して調査をしろと請求できる権利と言うことになります。つまり実際の被害者でない第3者であろうが、被害が解決した後でもかまわないということになります。
又行政は違法行為があった場合は措置を取らなければいけないと義務的に処分を行うことになっております。
具体的にはどうするの?
具体的には指定の法人が指定されておりますのでそちらで指導を受けることになります。現在は財団法人 日本産業協会が指定を受けております。また地元の消費者センターなどとの連携をとっていくことも必要でしょう。
以下は財団法人日本産業協会のパンフレットからの引用になります。非常に分かりやすく書かれておりますね。
特定商取引法の申出制度とはこんな制度です!
●「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)とは訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供(いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)についてのルールを定めた法律です。
(平成12年の訪問販売法改正時に「訪問販売等に関する法律」を改称したものです。)
●「申出制度」とは
特定商取引(上記の6種類の取引を言います)の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣になります。)に適当な措置をとるべきことを求めることができます。これが申出制度であり平成8年に設けられました。本制度は、申出者の抱えている個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、行政措置の発動を促すと共に、消費者と行政が一体となって取引の公正の確立、消費者保護の徹底につながることが期待されています。
●「申出書の提出先」はどこですか
訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関しては基本的にお住まいの都道府県の特定商取引担当課に申出書を提出して下さい。通信販売、電話勧誘販売に関しては経済産業省消費経済対策課またはお近くの経済産業局特定商取引法担当課に申出書を提出して下さい。
●「申出制度の相談機関」はどこですか
特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」制度を設けています。申出制度を利用しようかな?とお考えのときなどには、どうぞ遠慮なく指定法人へお問い合わせ下さい。現在、指定法人には「財団法人 日本産業協会」が指定されています。
財団法人 日本産業協会
〒105−0001 東京都港区虎ノ門2−5−21寿ビル5F
TEL:(03)3501−3344(相談専用)
FAX:(03)3506−0588
URL:http://www.nissankyo.or.jp/
特定商取引では、次にあげる取引を規制しています。
●訪問販売
家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス
(電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
●通信販売
消費者が、郵便・電話・インターネットなどの通信手段を使って購入の申込みを行う取引のことです。
●電話勧誘販売
事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
●連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法です。
●特定継続的役務提供
いわゆるエスティテックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の4つが指定されています。
●業務提供誘引販売取引
仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。
申出書は次のように書いてください。
<申出の例>
申出書
○○○○○○○○○殿 平成○年○月○日
氏名又は名称 ○○○○○○○ 印
住所 ○○県○○市○○町○−○
電話番号(○○)○○-○○○○
下記の通り、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがありますので、適当な措置を取られるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。
記
1.申出に係る事業者
所在地:○○県○○市○○町○−○−○
名称:株式会社○○○○○○
2.申出に係る取引の態様
○○販売
3.申出の趣旨
以下のような事実があったので、適当な措置を取られるよう求めます。
(ここに詳しく契約の経緯や交渉経緯、被害の実体などを書いていきます。)
4.その他参考になる事項
添付資料:・契約書面、
・×月×日の電話の会話の録音テープ
・同事業者により同様の被害があった者の証言
上記申出の例に対し、吹き出し形式で以下の説明が有ります。
●申出先
訪問販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務誘因販売取引については都道府県知事です。通信販売、電話勧誘販売については、経済産業省大臣です。
●申出人の氏名(又は名称)及び住所
申出人が個人の場合は、申出人の住所・氏名・電話番号を記載します。
申出人が法人・団体の場合には、その所在地・名称・代表者名・電話番号・担当者名を記載します。
また、申出人の押印が必要です。
●申出を行おうとする事業者
申出を行おうとする事業者の住所・名称を記載します。
●申出についての取引形態
特定商取引法で規制している取引形態のうち、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引のうち、いずれの取引についての申出かを記載します。
●申出の趣旨
取引の公正や消費者の利益が害される恐れがあると認められる事実(誰が、何を、いつ、どのように行ったか等)について、具体的かつ詳細に記載します。
●その他参考となる事項
例えば、受領した広告物や契約書等の書面などを添付または記載します。
●申出書の提出先
・訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引については都道府県の特定商取引法担当課に提出してください。
・通信販売・電話勧誘販売については経済産業省消費経済対策課またはお近くの経済産業局特定商取引担当課へ提出してください。
<申し出制度 Q&A>
Q1:誰でも申出ることができるの?
A1:はい。直接の被害にあった人でなくてもかまいません。また、個人だけでなく、法人や団体も含まれます。
Q2:どんなときに申出ることができるの?
A2:特定商取引の公正と消費者の利益が害される恐れがあると認められる場合に申出ができます。
Q3:個人的トラブルも解決してくれるの?
A3:いいえ。申出制度は、個人救済の制度ではありません。行政措置の発動につながる情報提供手段として、活用してください。
Q4:誰に申出るの?(申出先)
A4:訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引については、都道府県知事です。
通信販売・電話勧誘販売については経済産業大臣です。
Q5:どのうように申出ればいいの?
A5:必要事項(1.申出人の氏名(又は名称)及び住所、2.申出に係る事業者、3.申出に係る取引形態、4.申出の趣旨、5.参考資料)を記載した申出書を提出します。必要事項が書かれていれば、書面の様式や送付方法などは特に決められていません。申出書の具体的な書き方は前ページの通りです。
申出制度の流れ
●相談
特定商取引に関して「申出制度と利用しようかな?」とお考えのとき、指定法人などの相談窓口へ相談しましょう!
●申出書の提出
申出をする場合には、必要なことがらを記入した申出書を作成し、訪問販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘因販売取引については都道府県の特定商取引法担当課に提出してください。
通信販売・電話勧誘販売については経済産業省消費経済対策課またはお近くの経済産業局特定商取引法担当課へ提出してください。
指定法人では申出書の作成の仕方についてもアドバイスを行っております。
●申出書の受理・調査
都道府県知事や経済産業大臣は、申出書を受け取った後必要な調査を行い、申出書に書かれた通りの事実があったかなどについて、関係者から事情を聞いたり、情報の収集を行います。
都道府県知事や経済産業大臣は、必要に応じて、事業者に対して報告書を提出させたり、調査を行います。
経済産業大臣は必要な場合には指定法人への調査を依頼できます。
●必要な措置
都道府県知事や経済産業大臣は、状況を改善する必要がある場合には、事業者に対して行政指導や行政処分などを行います。
また、通達の発出などの措置をとることもあります。
このような事業者の行為は特定商取引法で規制されています。
このような被害があった場合には、指定法人等の相談窓口へ御相談下さい。
・書面を交付しない、必要事項を書面に記載しない
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う
・威迫し困惑させる
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリング・オフを妨げたりする。
消費者トラブルのご相談は、下記の相談窓口や最寄りの消費生活センターなどをご利用下さい。
財団法人 日本産業協会 相談室 (03)3501−3344
〒105−0001 東京都港区虎ノ門2−5−21 寿ビル5F
経済産業省 消費者相談室
所在地: 経済産業省(別館)1階 近畿経済産業局
●本省 (03)3501-4657
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
●北海道経済産業局 (011)709-1785
〒060-0808 北海道札幌市北区北八条西2-1-1
●東北経済産業局 (022)261-3011
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
●関東経済産業局 (048)601-1239
〒330-9715 さいたま市上落合2番地11
●中部経済産業局 (052)951-2836
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
●近畿経済産業局 (06)6942-5121
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
●中国経済産業局 (082)224-5673
〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30
●四国経済産業局 (087)861-3237
〒760-8512 香川県高松市番町1-10-6
●九州経済産業局 (092)482-5458
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
●沖縄総合事務局 経済産業部 (098)862-4373
〒900-8530 沖縄県那覇市前島2-21-7
平成13年12月発行
監修:経済産業省消費経済対策課
編集・発行:財団法人 日本産業協会
申し出関連のリンク集(悪マニ掲示板からの引用です。)
もっと活用したい「主務大臣申出」
http://www.makani.to/akutoku/bbs/qa/pslg29853.html
主務大臣に対する申出について
http://www.makani.to/akutoku/bbs/qa/pslg38595.html
経済産業省の「悪質事業者名公表」を活かすために
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/pslg44283.html
消センについて考えましょう
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/pslg46345.html
上司の独り言
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/pslg47101.html
主務大臣申し出について(グチ)
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/pslg47811.html
主務大臣申し立て???
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/pslg50390.html
「特商法の申し出制度」(京都府八幡市生活情報センターHPの1コンテンツ。)
http://www.city.yawata.kyoto.jp/siminjiti/sodan_140209.htm
様式(経済省のホームページ)
http://www.meti.go.jp/application/ONESTOP/126_126/126_001.html
特定商取引に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/tsh_tsuutatsu.html
特定商取引法に基づく経済産業大臣の指示と事業者名の公表について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002336/0/020201tokuteijigyou.htm
特定商取引に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE295.html
特定商取引に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html
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